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介護保険で利用できるサービス・事業所情報

ページID:0034244 更新日:2021年10月27日更新 印刷ページ表示

香芝市内の介護サービス事業所

市内介護保険サービス事業所一覧表はこちら

令和6年2月1日現在 [PDFファイル/277KB]

 介護保険で利用することができるサービスは、自宅(以後、居宅)介護を中心とした「居宅サービス」と、施設へ入所して利用する「施設サービス」等の中から、利用者が希望するサービスを選択できます。

居宅サービス事業所(都道府県指定)

 要介護・要支援認定の申請を行い、結果、「要支援・要介護」のいずれかの区分に認定された場合に利用することができます。認定結果が「自立(非該当)」となった場合は、介護保険を利用したサービスを受けることはできません。また、サービス内容によっては、要介護度により利用できないものもありますので、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に問い合わせてください。

 

主な居宅サービスの一覧表
事業 サービス内容
居宅介護支援
(ケアマネジャー)
利用者、家族の相談窓口であり、介護支援専門員(ケアマネジャー)によるケアプランの作成、各サービス事業者との連絡調整、利用者の限度額管理を行います。介護保険を利用したサービスをお求めの際は、まずケアマネジャーにご相談ください。
訪問介護 ヘルパーが利用者の居宅を訪問し、食事・入浴・排泄等の「身体介護」を行います。独居等の利用者については、掃除・洗濯・調理・買い物等の「生活援助」を受けることもできます。
訪問入浴介護 入浴車で利用者の居宅を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問看護 看護師等が利用者の居宅を訪問し、療養上の世話または主治医の指示により診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師等が利用者の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護
(デイサービス)
利用者が通所介護施設(デイサービス)に通い、食事、入浴の提供や機能訓練を日帰りで受けることができます。(送迎も含む。)
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設に通い、理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーション等を日帰りで受けることができます。(送迎も含む。)
短期入所生活介護
(ショートステイ)
介護老人福祉施設等(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、食事・入浴・排泄などの介護を受けることができます。
短期入所療養介護 介護老人保健施設に短期間入所し、看護・医学的な管理のもとで、介護や機能訓練、日常生活の介護を受けることができます。
福祉用具貸与

車いすや特殊寝台・床ずれ防止用具・歩行器等の福祉用具の貸与(レンタル)を受けることができます。

※利用者の要介護度によっては、貸与できない(介護保険の給付対象とならない)品目もあります。(例:車いす、特殊寝台等については原則要介護2以上)

福祉用具購入費の支給

腰掛け便座・入浴補助用具等の購入費において、年間総額10万円を限度額とし、そのうち利用者の負担割合に応じた金額を支給する制度です。

※指定事業者から購入後、福祉用具購入費の申請を行う必要があります。指定事業者に関しては、福祉用具貸与の「事業」項目を参照してください。指定を受けていない事業者から福祉用具を購入された場合は、支給対象にはなりません。また、同一項目の製品を2つ以上購入された場合は、原則給付の対象になりません。

住宅改修費の支給

利用者の住民票上の居宅において、手すりの取付・段差解消・滑りにくい床材への変更・引き戸等の取り替え・和式便器から洋式便器の取り替え等の工事を行うことについて、工事前の住宅改修費の申請において介護保険の住宅改修と認められた改修費用のうち、限度額20万円とし、そのうち利用者の負担割合に応じた金額を支給する制度です。工務店等介護保険の指定を受けていないところでも改修工事は可能です。

※改修工事前に介護福祉課への事前申請・承認が必要です。事前申請を行わずに工事を行った場合は、支給対象にはなりません。また、「理由書」が必ず必要になりますので、担当ケアマネジャー等に事前に必ず相談し、必要性を検討した上で申請してください。

施設サービス等事業所(都道府県指定等)

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、平成27年4月より新規入所は原則要介護3以上の方となりました。介護老人保健施設、介護療養型医療施設については、要介護1以上の方が入所可能です。

入所対象者に指定のある施設サービスの一覧表
事業 サービス内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
日常生活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に特別養護老人ホームに入所し、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練、健康管理などを受けることができます。(※平成27年4月より新規入所は原則要介護3以上の方です。)
介護老人保健施設 病状が安定している場合に入所し、家庭に戻れるように介護や機能訓練などを受けることができます。
介護療養型医療施設 長期の療養を必要とする場合に医療機関に入院し、医学的な管理のもとで、介護や機能訓練、医療などを受けることができます。

下記の施設については、要介護・要支援認定がなくても入所できます。

要介護認定がなくても入所できる施設サービスの一覧表
事業 サービス内容
軽費老人ホーム(ケアハウス) 比較的低額な料金(利用者の収入に応じた金額)で入所でき、食事の提供等の日常生活上の便宜の提供を目的とした施設です。入所対象者は、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むには不安が認められる方で、家族の援助を受けることが困難な原則60歳以上の方とされています。入居しながら介護保険の居宅サービスを受けることもできます。
特定施設入居者生活介護
(介護付有料老人ホーム)
入居し、入浴・排泄・食事等の介護の提供、食事の提供、その他日常生活上の便宜としての洗濯・掃除等の家事、健康管理を行う施設です。介護が必要となった場合は、介護サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上、並びに療養上のお世話を行います。その施設から介護サービスが提供されます。
有料老人ホーム
(住宅型有料老人ホーム)
入居し、入浴・排泄・食事等の介護の提供、食事の提供、その他日常生活上の便宜としての洗濯・掃除等の家事、健康管理を行う施設です。入居しながら介護保険の居宅サービスを受けることもできます。
サービス付き高齢者向け住宅 状況把握サービス、生活相談サービスを提供し、高齢者が安心して生活できるよう適切な体制、設備を整えた住宅です。入居しながら介護保険の居宅サービスを受けることもできます。

地域密着型サービス事業所(香芝市指定)

 地域密着型サービスは、要介護状態になっても住み慣れた地域で介護を受けることができるサービスです。
※香芝市の利用者のみが利用できます。

地域密着型サービスの一覧表

事業

サービス内容
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の状態にある要支援2および要介護の認定をうけた利用者が共同生活をしながら生活の介護や機能訓練のサービスを受けることができます。
認知症対応型通所介護 認知症の状態にあり、要支援・要介護の認定を受けた利用者が、通所で食事、入浴および機能訓練サービスを受けることができます。(※現在は、グループホームを利用した共用型の通所介護のみです。)
小規模多機能型居宅介護 要支援・要介護の認定を受けた利用者が通所、訪問、宿泊を組み合わせ、サービスを受けることができます。
地域密着型介護老人福祉施設

食事や入浴など日常生活上の世話や機能訓練のサービスを受けることができる、定員29名以下の小規模なユニット型の特別養護老人ホームです。(※平成27年4月より新規入所は原則要介護3以上の方です。)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

重度者をはじめとした要介護状態の方の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら定期訪問と随時訪問を組み合わせて行なうサービスです。

月の金額が(要介護度毎に異なりますが)定額という点が、従来の訪問介護等と大きく異なる点です。

相談窓口

高齢者やその家族の介護相談等の窓口です。(相談費用は無料)

  • 在宅介護等に関する相談
  • 各種公的サービスに関する利用相談・調整
  • 在宅介護の方法に関する相談
  • 家族介護教室等の開催
  • その他在宅介護に必要な情報の提供

 

相談窓口の一覧表
事業 サービス内容
在宅介護支援センター 高齢者やその家族からの相談を24時間受付け、必要な福祉サービス等が受けられるように地域包括支援センターや各種関係機関へ連絡調整を行う。
香芝市地域包括支援センター

香芝市総合福祉センターにある、相談窓口です。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等を配置しています。また、指定介護予防支援事業者としての役割もあります。(要支援の方のケアマネジャー業務等)

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