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居宅介護支援における特定事業所集中減算について
居宅介護支援における特定事業所集中減算について
平成30年4月の介護保険法改正に伴い、居宅介護支援事業所の指定等の権限が市町村に委譲された結果、特定事業所集中減算に係る報告書の提出先が 県から市町村へ変更されました。
下記「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を前期・後期それぞれの提出締切日までにご提出ください。
※前期分の判定期間は3月1日から8月末日とします。後期分の判定期間は9月1日から2月末日とします。
提出締切日(休日の場合繰り上げ)
前期:9月15日 後期:3月15日
判定期間
前期:3月1日~8月末日 後期:9月1日~2月末日
※特定事業所集中減算の要件に該当しない場合でも書類の提出は必須となります。