ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康部 > 介護福祉課 > 令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項

本文

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項

ページID:0042336 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度末で経過措置期間が終了します

令和3年度介護報酬改定において改定事項のうち、令和5年度末で経過措置期間が終了するものがあります。

内容については介護保険最新情報Vol.1174に記載されていますので、ご確認ください。

 

介護保険最新情報 Vol.1174

 

なお、経過措置期間が終了後(令和6年4月以降)においても改定事項に対応されていない場合は、介護報酬の返還や指定取消等の処分を受ける可能性があります。つきましては、まだ令和3年度介護報酬改定の改訂事項に対応できていない事業所は、令和5年度内までに対応していただきますようお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)