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令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項
令和5年度末で経過措置期間が終了します
令和3年度介護報酬改定において改定事項のうち、令和5年度末で経過措置期間が終了するものがあります。
内容については介護保険最新情報Vol.1174に記載されていますので、ご確認ください。
なお、経過措置期間が終了後(令和6年4月以降)においても改定事項に対応されていない場合は、介護報酬の返還や指定取消等の処分を受ける可能性があります。つきましては、まだ令和3年度介護報酬改定の改訂事項に対応できていない事業所は、令和5年度内までに対応していただきますようお願いします。