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住宅改修・福祉用具購入の申請
住宅改修費の申請
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け、段差の解消などの住宅改修に係る費用を給付します。
給付対象者は、要介護または要支援認定を受けている被保険者(被保険者資格のみの方、認定申請の結果非該当(自立判定)の方は給付を受けられません。)
支給限度基準額は、要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず一律20万円 ※分割利用も可
支給要件等は別紙をご確認ください。
厚生労働大臣が定める住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の改修に付帯して必要な改修
給付額は、実際に住宅改修にかかった費用のうち保険給付率(被保険者の負担割合に基づく)を乗じて得た額です。
(例:負担割合1割の被保険者) 20万円(改修費用) × 0.9(保険給付率) = 18万円
※ただし、保険料未納による「給付額減額」の場合は保険給付率が70/100となり給付額が減額されます。
※負担割合の判断基準日は領収日(領収書記載日)です。
※負担割合は、お手元の被保険者証と負担割合証を合わせてご確認ください。
申請は償還払いと受領委任払いがあります。工事業者と取り決めを行なって申請してください。※入院・入所中は受領委任払いがご利用いただけません。
申請方法
1.工事前に介護福祉課に申請する
- 確認申請書(本人以外が住宅の所有者の場合は、承諾欄に所有者の承諾が必要)
- 理由書
- 工事費見積書
- 改修前写真(日付入り)
- 平面図
- 受領委任払取扱誓約書(受領委任払いのみ)
※工事内容に変更が生じた場合は、事前に介護福祉課に連絡をお願いします。
2.決定通知受取後、承認であれば工事着工
3.工事完了後に介護福祉課に申請する
- 支給申請書
- 工事費内訳書
- 改修後写真(日付入り)
- 領収書(原本)
- 請求書(受領委任払いのみ、工事業者から香芝市へ支給額の請求。任意様式で可。)
- ※委任状(申請者と改修費の給付を受けられる方の名義が異なる場合はご提出ください。)
償還払い
添付ファイル
- 【償還】申請案内
- 事前申請書
事前申請書、理由書、工事費見積書、工事前写真(日付入り)、平面図をセットで提出ください。 - 【償還】理由書
- 【償還】事後申請書
事後申請書、工事費内訳書、工事後写真(日付入り)、領収書(原本)をセットで提出ください。 - 【償還】申請書ダウンロード
- 委任状 申請者と改修費の給付を受けられる方の名義が異なる場合はご提出ください。
- 口座変更届出書 申請者がお亡くなりになられ、ご親族に改修費の振り込みを希望される方はこちらの書類をご提出下さい。
受領委任払い
添付ファイル
- 【受任】申請案内
- 【受任】事前申請書
事前申請書、誓約書、理由書、工事費見積書、工事前写真(日付入り)、平面図をセットで提出ください。 - 【受任】誓約書
- 【受任】理由書
- 【受任】事後申請書
事後申請書、工事費内訳書、工事後写真(日付入り)、領収書(原本)をセットで提出ください。 - 【受任】申請書ダウンロード
福祉用具購入費の申請
要介護者等が日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入に係る費用を給付します。
給付対象者は、要介護または要支援認定を受けている被保険者(被保険者資格のみの方、認定申請の結果非該当(自立判定)の方は給付を受けられません。)
支給限度基準額は、要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、管理期間(毎年4月1日から翌年3月31日)内で10万円 ※分割して利用できます。
給付額は、購入に要した費用のうち、支給限度基準額までの額内で保険給付率(被保険者の負担割合に基づく)に基づき、給付されます。
※ただし、保険料未納による「給付額減額」の場合は7割となります。
※負担割合の判断基準日は、領収日(領収書記載日)となります。
別紙もあわせてご確認ください。
添付ファイル
- 福祉用具購入費の申請概要
※はじめて申請される販売事業者の方は必ずご一読ください
償還払い
添付ファイル
- 福祉用具購入費支給申請書(一式)(償還払い)
- 委任状 申請者と改修費の給付を受けられる方の名義が異なる場合はご提出ください。
- 口座変更届出書 申請者がお亡くなりになられ、ご親族に改修費の振り込みを希望される方はこちらの書類をご提出下さい。
個別援助計画書(福祉用具購入に係る計画書)
添付ファイル