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指定地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所の指定・変更などの手続き(事業者向け)
指定等について
指定新規申請、指定更新申請、変更届、休止・廃止など手続きに関しては、所定の期限内に必要書類の提出が必要です。
ただし、介護保険法で公募が必要とされているサービスや施設サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設など)につきましては、香芝市介護保険事業計画に基づき、募集を実施します。応募が採用された場合は必要書類をご提出ください。
※第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度まで)は、公募が必要とされているサービスや施設サービスの募集はありません。
指定の事前相談について
地域密着型サービス事業所や居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所の指定新規申請につきましては、必ず事前に香芝市介護福祉課に相談を行った上で申請してください。
※ただし、居宅介護支援の指定を既に受けている居宅介護支援事業所が、新たに介護予防支援の指定を受けられたい場合については事前相談は不要です(受付は令和6年6月より開始します)。
指定に係る手数料について
指定を受けるにあたり、下表の手数料のお支払いが必要となります。
※一度お納めいただきました手数料については、お返しできません。
※1つのサービスについて、指定地域密着型サービス事業所と指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を同時に申請する場合は、1件とみなします。
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新規指定申請 | 指定更新申請 |
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1件につき 30,000円 |
1件につき
11,000円 |
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1件につき 30,000円 |
1件につき 11,000円 |
(※)既に居宅介護支援の指定を受けている事業所による申請の場合は、介護予防支援の指定(更新)に係る手数料は不要です。
指定申請に係る様式等
チェック表(申請書以外)
申請書類チェック表(地域密着型施設用)
申請書類チェック表 (居宅介護支援事業所用)
介護保険法施行規則第131条の2等に定めのある各サービスの指定に必要となる書類の一覧です。
申請・届出様式
- 第1号様式(指定申請書)
新規申請(指定を受けられたい月の前々月の月末までに要提出)
※居宅介護支援の指定を既に受けている居宅介護支援事業所が新たに介護予防支援の指定を受けられたい場合は、指定を希望される10日前までに用提出
- 第6号様式(指定更新申請書)
指定更新申請(指定期限の前月までに要提出) - 第3号様式(変更届出書)
変更届は変更した日から10日以内に提出
参考様式
参考様式7(利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要)
廃止・休止届出書
事業を廃止しまたは休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1ヶ月前までに届け出てください。また「廃止・休止する年月日」に記載する日付は、営業最終日ではなく廃止・休止を開始する日付を記載してください。
(例)3月31日が最終営業日の場合、届出は3月1日までに提出していただき、届出書内の休止(廃止)年月日については「4月1日」と記入してください。
再開届
事業を再開した場合は、すみやかに届け出てください。
付表
付表
zipファイルです。各自解凍してください。該当するものをピックアップしてください。
参考様式及び従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
参考様式
zipファイルです。各自解凍してください。該当するものをピックアップしてください。
指定地域密着型通所介護事業所等において宿泊サービス等を実施する場合の届出