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介護保険料について (令和8年度分)
介護保険料について(令和8年度分)
令和8年度介護保険料納入通知書は令和8年7月10日付けで発送しました。
65歳以上のかたは第1号被保険者です
65歳以上のかたは、第1号被保険者になります。
第1号被保険者は原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったときには市の認定を受け、介護保険のサービスを利用することができます。
40歳以上65歳未満のかたは第2号被保険者です
40歳以上65歳未満の健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
第2号被保険者は、介護保険の対象となる病気(特定疾病)の診断があり、介護や日常生活の支援が必要となったかたは、市の認定を受け介護保険のサービスを利用することができます。
※40歳以上65歳未満のかたの介護保険料については、加入している健康保険組合などに確認ください。
介護保険制度における介護保険料
介護保険料は、香芝市全体で必要な介護保険サービスにかかる費用によって決まります。また、3年ごとの介護保険事業計画の見直しに併せて、介護保険料も見直しています。
介護保険サービスは、香芝市の高齢化に伴い年々増加傾向にあり、令和8年度には約61億円に達する見込みです。
介護保険制度は、介護が必要なかたや介護をされるご家族の負担を社会全体で支えることを目的に作られた制度のため、介護保険サービスの受給の有無に関わらず介護保険料納付にご理解お願いします。
保険料の納付について
介護保険料額(所得段階区分)
第1号被保険者ご本人及びその世帯の個人住民税の課税状況やご本人の収入並びに所得の状況に応じて13段階に区分しています。
| 保険料 段階 |
対 象 者 | 基準 割合 |
年間保険料 (月額保険料) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 本人が住民税非課税 | 世帯全員が 住民税非課税 |
生活保護受給者及び住民税世帯非課税の老齢福祉年金の受給者、若しくは住民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が82.65万円以下のかた | 0.285 | 20,520円 (1,710円) |
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| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の 合計額が82.65万円を超え120万円以下のかた |
0.485 | 34,920円 (2,910円) |
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| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の 合計額が120万円を超えるかた |
0.685 | 49,320円 (4,110円) |
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| 第4段階 | 世帯の誰かが住民税課税 | 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税のかたがいる場合で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が82.65万円以下のかた | 0.9 | 64,800円 (5,400円) |
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| 第5段階 | 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税のかたがいる場合で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が82.65万円を超えるかた | 1.0 (基準額) |
72,000円 (6,000円) |
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| 第6段階 | 本人が住民税課税 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満のかた(※) | 1.2 | 86,400円 (7,200円) |
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| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた(※) | 1.3 | 93,600円 (7,800円) |
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| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 1.5 | 108,000円 (9,000円) |
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| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた | 1.7 | 122,400円 (10,200円) |
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| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた | 1.9 | 136,800円 (11,400円) |
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| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた | 2.1 | 151,200円 (12,600円) |
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| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた | 2.3 | 165,600円 (13,800円) |
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| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上のかた | 2.4 |
172,800円 |
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(※)令和8年度の市民税が非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。詳しくは次のURLをご確認ください。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
合計所得金額について
収入から必要経費を控除した金額で、基礎控除や扶養控除、医療費控除などの所得控除をする前の金額
土地・建物の譲渡所得がある場合、この合計所得金額から特別控除額を差し引いた金額
第1~5段階のかたの合計所得に関する特例
第1~5段階のかたで、合計所得金額に「給与所得」が含まれる場合、給与所得の金額から10万円を控除(控除後の金額が0円を下回る場合、0円)
(給与所得の金額が租税特別措置法第41条の3の3第2項に該当する場合、所得金額調整控除前の金額)
よくある質問
(Q1) 保険料の決定通知書が届きましたが、保険料の支払いはどうすればよいですか。
通知書内の【保険料額】欄の【特別徴収(円)】の項目に保険料全額が記載されている場合は全額年金から天引きでの支払いとなります。同じく【保険料額】の【普通徴収(円)】に保険料額の一部、もしくは全額の記載がある方は納付書又は口座振替での支払いが必要となります。
なお、口座振替日は各期別の納期限の日となりますので、残高不足にご注意ください。
【通知書での記載イメージ】
【 通知書での記載イメージ(普通徴収で口座振替の通知例)】
(Q2) 年金からの天引きではなく、納付書で納付したいのですが可能ですか。
介護保険法第131条及び第135条により、介護保険料の支払い方法は原則年金からの天引き(特別徴収)となります。ご自身では選択できませんのでご了承ください。
(Q3) 介護保険を使う見込みがないため、介護保険料を支払わなくてもよいですか。
介護保険制度は、介護が必要なかたや介護をされるご家族の負担を社会全体で支えることを目的に作られた制度で、その財源は、保険料及び税金となっています。そのため、介護保険サービスの受給の有無に関わらず介護保険料の納付が必要となります。
(Q4) 確定申告や勤務先などに提出する保険料の納付証明書はどこで受け取れますか。
介護福祉課にて受付しております。
なお、普通徴収(納付書による納付または口座振替による納付)分の介護保険料については、毎年1月下旬頃に確定申告用納付済確認書を介護福祉課より発送します。
また、特別徴収(年金天引き支払)分の介護保険料については、毎年1月頃に日本年金機構などから送付される公的年金等の源泉徴収票内にある「社会保険料の額」をご参照ください。
(Q5) 香芝市から転出した場合や、年度の途中で65歳になった場合などの保険料はどうなりますか。
転出された場合や年度途中で65歳になった場合、介護保険料は月割にて計算されます。
例えば11月15日に転出された場合、10月分までが香芝市、11月分からが転出先の他市町村での保険料となります。また、年度途中で65歳になられた場合、誕生月(1日生まれの方前月)から年度末(3月)までの月割で算定します。
過払いの保険料がある場合には、保険料の変更通知とは別に、後日還付通知をお送りします。なお、年金から保険料を天引き(特別徴収)している場合、特別徴収を停止するまで2ヶ月から3ヶ月程度かかるため、転出後保険料が年金天引きされることがありますが、その場合にも過払いの保険料がある場合には後日、還付通知をお送りします。
(Q6) 年金機構から送られたハガキに記載されている天引き額と実際に天引きされている金額が合わないのですが、どうしてですか。
介護保険料が7月に決定する前に年金機構が天引き額を概算で通知するためです。実際の天引き額は7月に通知する決定通知書に記載の額です。
(Q7) 親族が死亡したのですが、介護保険料に関しての手続きは必要ですか。
次のリンク先にある「香芝市おくやみハンドブック」をご参照ください。
(Q8) 私の年金から介護保険料が天引きされていませんが、なぜですか。
次の場合などは年金天引き(特別徴収)となりません。
1 昨年8月以降に介護保険料が減額変更となったかた
2 老齢もしくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円未満のかた
3 年度の途中で65歳になったかた
4 年度の途中で香芝市に転入(※)されたかた
(※)前住所地で介護保険料が年金天引きであったかたは、年金天引きが中止されるまでに本市から介護保険料の通知が届く場合があります。年金天引きの中止月や保険料の還付等については前市区町村にお問い合わせください。
(Q9) 保険料を滞納すると、どうなりますか。
介護保険料は介護保険制度を維持する上での大切な財源です。保険料を納めない状態が続くと、滞納処分(差押え)が行われる場合があります。また、滞納期間に応じて下記のような保険給付を制限する措置が取られます。その結果、介護が必要になったときに、ご自身やご家族の金銭的負担が増大する場合があります。介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。
滞納期間1年以上(支払い方法の変更)
介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)をいったん自己負担していただき、申請により後から保険給付費として、費用の9割、8割または7割をお返しします。
滞納期間1年6ヶ月以上(支払いの一時差し止め)
介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)を負担していただき、申請により払い戻されるはずの保険給付費の一部または全部が一時的に差止めとなり、滞納している保険料と相殺されたりします。
滞納期間2年以上(給付額の減額)
介護保険のサービスを利用する時の利用者負担割合が1割と2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。この適用期間は、保険料を滞納していた期間により変わります。また、その期間中は高額介護サービス費などの支給や負担限度額認定を受けることができなくなります。
納付書の支払窓口
香芝市総合福祉センター
介護福祉課
金融機関
南都銀行
三十三銀行
大和信用金庫
奈良中央信用金庫
奈良県農業協同組合(JA)
近畿2府4県のゆうちょ銀行(郵便局)
スマホ決済
スマホ決済対応のアプリについて、詳しくは次のリンクをご参照ください。
「スマホ決済で「いつでも」「どこでも」簡単に市税等の納付が可能になりました」
コンビニエンスストア
公共料金等の窓口収納サービス設置店
口座振替の手続き方法
口座振替依頼書を指定金融機関に提出
(口座振替依頼書は介護福祉課にて配布しています)
指定金融機関一覧
南都銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
三井住友銀行
関西みらい銀行
奈良中央信用金庫
大和信用金庫
奈良県農業協同組合(JA)
三十三銀行
ゆうちょ銀行
ペイジー口座振替の手続き方法
申込手順
1.介護福祉課にて申込書の記入
2.キャッシュカードの読み込み
3.暗証番号入力
必要書類
1.希望される普通預金の口座のキャッシュカード
2.本人確認書類(運転免許証・パスポート・ マイナンバーカードなど)
3.委任状(本人または同一世帯のかたが手続きをする場合は不要)
ペイジー対応金融機関一覧
南都銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
三井住友銀行
関西みらい銀行
三十三銀行
奈良中央信用金庫
大和信用金庫
ゆうちょ銀行(郵便局)
※奈良県農業協同組合はお取り扱いできません



