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令和7年度 介護報酬改定に関する手続き(介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表)について

ページID:0056193 更新日:2025年4月18日更新 印刷ページ表示

令和7年4月以降 介護予防・日常生活支援総合事業費サービスコード及び単位数表マスタ

令和7年4月以降に使用していただくサービスコード表です。各事業所において下記のファイルをダウンロードしてください。

介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

マスタ (CSVファイル)

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和7年4月版)

サービスコード表

変更点

介護職員等処遇改善加算V(1)~(14)の廃止

※当市の介護予防・日常生活支援総合事業において、業務継続計画未策定や高齢者虐待防止措置未実施に伴う減算はしていません。

加算取得に伴う体制届の提出について

提出期限

加算を取得する月の前月15日まで

(例)9月に加算を取得する場合は8月15日までに提出

提出方法

電子申請にてご提出ください。

注意点

  • この加算を算定するには、奈良県への申請とは別に、上記期日までに必ず事前に香芝市介護福祉課へ加算取得の申請していただく必要があります。
  • 既に加算を取得されており、加算区分を変更されない場合は、改めて体制届などを提出していただく必要はありません。

 

※加算取得の申請がないまま介護請求をされますと、未申請の加算に関する介護報酬分を返還していただく場合があります。必ず事前に加算取得の申請を香芝市介護福祉課へしてください。

 

 

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