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おむつ代に係る医療費控除について(令和5年分まで)
概要
傷病により、おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあり、治療上、継続しておむつの使用が必要な方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を確定申告時に提出することで、医療費控除を受けることができます。
確定申告に必要な書類と手続き手順について
初めて申請する方・昨年おむつ代の医療費控除を受けていない方
【確定申告等に必要な書類】
- 医師が証明する「おむつ使用証明書」
- おむつ代の領収書
【手続き手順】
- 国税庁ホームページ、香芝市公式ホームページ等により「おむつ使用証明書」をダウンロードし印刷、または介護福祉課窓口にて取得し、担当医師に記入していただいてください(医師の記入料金がかかる場合があります)
- 担当医師に記入いただいた「おむつ使用証明書」とおむつ代を記載した医療費控除の明細書を確定申告時に添付書類として提出します。
2年目以降の申請の方(昨年控除を受けられている方)
【確定申告等に必要な書類】
- 香芝市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」※
- おむつ代の領収書
※香芝市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」について
以下の全ての項目に該当する方に対し、香芝市が交付する証明書です。
一つでも該当しない項目がある場合、「初めて申請する方」と同じ方法で申告していただき医師が証明する「おむつ使用証明書」が必要になります。
○要介護認定を受けていること
○香芝市が保有する要介護認定時の主治医意見書にて、以下の全ての事項が書面確認できること
・主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年またはその前年から前々年まで
(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)
・主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1からC2」のいずれかにチェック有
・主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」が「あり」にチェック有2年目以降の手続手順
- 「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付条件に該当するか、香芝市総合福祉センター内・介護福祉課(電話0745-79-7521)まで問い合わせてください。
- 上記「※」に該当する場合、香芝市公式ホームページから「おむつ代の医療費控除に係る確認証明申請書」をダウンロードして印刷、または香芝市介護福祉課窓口にて取得し、記入押印の上、香芝市介護福祉課に提出してください。
- 約一週間後に「おむつ代に係る医療費控除確認書」を郵送で交付しますので、本確認書とおむつ代の領収書を確定申告時に添付書類として提出します。
関係書類
- おむつ使用証明書[PDFファイル/97KB]
- 医療費控除の明細書【内訳書】[PDFファイル/201KB]
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いに伴うおむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて [PDFファイル/276KB]
- おむつ医療費控除手続きフローチャート [Excelファイル/13KB]