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接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかるとき
接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意願います。
健康保険が使えるもの
「急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた時に限り、健康保険の給付対象となります。(業務上災害および通勤災害の場合を除く)
- 骨折・不全骨折・脱臼(医師の同意が必要)
応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の診療を受けた上での同意が必要です。 - 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)
健康保険が使えないもの
次の様な場合は、健康保険では受けられないので、全額自己負担になります。
- 日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調
- スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
- 脳疾患後遺症等の、慢性病
- 症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)
接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること
- 負傷原因を正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合はご連絡をお願いいたします。 - 必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
施術内容を確認した皆さんの署名または捺印がある場合のみ、国民健康保険から療養費が接骨院・整骨院に支払われます。- 支払った金額と自己負担額が合っているか
- 受診回数は合っているか
- 負傷名・負傷原因は正しいか
- 施術内容が合っているか
を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。
白紙で提出するのはやめましょう。
- 領収書は、必ず貰いましょう
医療費通知と内容を照合しましょう。領収書は、所得税の確定申告医療費控除の対象となりますので、大切に保管しましょう。 - 施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう
症状改善が見られない長期の施術の場合、他の要因も考えられますので、病院等の診察を受けましょう。
柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの保険請求の点検作業について
香芝市国民健康保険では、医療費の適正化を図るため柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの療養費支給申請書の内容点検をガリバー・インターナショナル株式会社に委託しております。
請求内容によって施術を受けられた内容や回数、負傷された部位や原因などを同社から文書等でお訊ねする場合があります。照会文書が届きましたら期日までのご回答を宜しくお願い致します。