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交通事故に遭ったとき

ページID:0003409 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けたときも、国保を使って治療を受けることができます。

必ず届け出を

国保で治療を受ける場合、必ず国保への届け出が必要です。交通事故にあったら必ず警察に届け、「事故証明書」をもらい、「第三者行為による傷病届」を国保医療課に提出してください。

届出に関してはこちら<外部リンク>(第三者行為関連参照)

第三者行為パンフレット [PDFファイル/1.9MB]

届け出に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 事故証明書
  • 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状

医療費負担は加害者の責任

第三者の行為によって受けた傷病の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

示談は慎重に

示談を結ぶ前に、必ず国保へご相談ください。

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