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福祉医療制度

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003168 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

子ども医療

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対象者
本市に住所を有し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども。

※利用するには事前に「乳幼児医療費受給資格証」または「子ども医療費受給資格証」の交付を受ける必要があります。

心身障害者医療

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対象者
本市に居住し、健康保険に加入している1歳以上75歳未満の身体障害者手帳1級、2級または療育手帳を所持しているかた。ただし、65歳以上で後期高齢者医療の資格を取得されたかたは重度心身障害老人等医療の対象となりますので、この制度の対象外となります。

ひとり親家庭等医療

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対象者:本市に住所を有し、健康保険に加入していて、次のいずれかに該当するかた

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)の児童を扶養しているかた。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって18歳未満の児童を扶養しているかた。
  3. 1または2に掲げる方に扶養されている18歳未満の児童。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない18歳未満の児童。
  5. 4に掲げる児童を扶養している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子または婚姻をしたことのない男子。

重度心身障害老人等医療

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対象者
本市に住所を有する後期高齢者医療の被保険者であって心身障害者医療費助成事業の対象となるかた、もしくはひとり親家庭等医療費助成事業の対象となるかた。