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ひとり親家庭等医療
対象者
本市に住所を有し、健康保険に加入していて、次のいずれかに該当するかた
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかた)の児童を扶養しているかた。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって18歳未満の児童を扶養しているかた。
- 1または2に掲げるかたに扶養されている18歳未満の児童。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない18歳未満の児童。
- 4に掲げる児童を扶養している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子または婚姻をしたことのない男子。
助成金額
助成金額=医療保険に係る自己負担(高額療養費および付加給付金を除く)-定額一部負担金
所得制限(令和6年11月より改正されます)
母(またはこれに準ずるかた)および扶養義務者の所得から各控除額を引いた額が児童扶養手当施行令の支給制限額未満であれば、助成の対象となります。
詳しくは、ひとり親家庭等医療費助成事業の所得限度額のページでご確認ください。
※児童扶養手当法施行令の改正に伴い、令和6年11月より受給者の所得制限限度額が引上げとなります。
所得制限額引上げに伴いひとり親家庭等医療の対象(所得制限限度額内)となるかたは、新たに申請が必要です。
申請に必要な書類については、 下記の「申請に必要な物」を参照ください。(11月1日以降に申請があった場合は、申請日より受給対象となります。)
なお、過去に申請済で所得制限により受給ができていないかたには、9月下旬に申請書類を送付しております。
所得のわかる証明について
1月から7月の間に有効となる申請の場合は前々年中の、8月から12月の間に有効となる申請の場合は前年中の母(またはこれに準ずるかた)および扶養義務者の所得がわかる証明(控除額・扶養人数などがわかる課税証明書等)が必要となります。(1月1日現在香芝市に住所がなく、マイナンバーによる所得照会に同意いただけないとき)
ただし、上記の証明が香芝市で発行可能な場合には、証明を添付していただく必要はありません。
申請方法
新たに申請する時
申請に必要な物
- 加入保険の被保険者証(国民健康保険または社会保険証)
- ひとり親家庭であることを確認できる戸籍謄本等
- 年金証書(遺族年金・障害年金等)
- 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
- 助成金交付(口座振込)に必要な口座情報
- 申請者(父、母等)および対象児童の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状が必要です。
申請の手順
- 国保医療課(香芝市総合福祉センター内)で申請する。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証が即日交付される。
- 申請日より資格が発生します。
注意
- 資格要件を満たしていても申請がないと資格は発生しません。
- 資格取得日は申請日になりますので、ひとり親家庭等医療を申請しようとするかたは早急に行ってください。
(申請必要書類等が遅れる場合があってもひとり親家庭世帯であれば、取り敢えず申し出てください。内容によりますが、仮受付ができればその日に遡り資格を取得することが可能です。)
市外からの転入者の場合
申請に必要な物
- 加入保険の被保険者証(国民健康保険または社会保険証)
- ひとり親家庭であることを確認できる戸籍謄本等
- 申請年度分の課税証明書(マイナンバーにより所得の確認ができる場合は不要です。)
- 年金証書(遺族年金・障害年金等)
- 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
- 助成金交付(口座振込)に必要な口座情報
- 申請者(父、母等)および対象児童の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状が必要です。
申請の手順
- 国保医療課(香芝市総合福祉センター内)で申請する。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証が即日交付される。
- 申請日より資格が発生します。
注意
- 転入されても申請が無いと資格は発生しません。
- 資格取得日は申請日となりますのでご注意ください。
異動があった場合(転居・転出・死亡・医療保険の変更・氏名変更等)
届出に必要な物
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 対象者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 保険変更の場合は変更後の被保険者証
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状が必要です。
届出の手順
- 国保医療課(香芝市総合福祉センター内)へ届出する。
利用方法
県内の医療機関受診の場合
本市が交付するひとり親家庭等医療費受給資格証を健康保険証(またはマイナ保険証)と共に医療機関に提示し、医療保険の一部負担金を支払います。約3ヶ月後に本人が指定した口座に医療費助成金が振込まれます。(未就学児~高校生世代のかたについては、助成方法が異なりますので下記を参照ください。)
県外の医療機関受診の場合
健康保険証(またはマイナ保険証)により一部負担金を医療機関に支払い、その領収書を国保医療課窓口へ持ってきていただき、直接医療費助成金を請求します。なお、高額療養費および付加給付金が生じる場合は原則として、先にそれらを保険者に請求してください。
支払手続
申請に必要な物
- 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 受給者の健康保険証
- 医療機関の一部負担金領収書(コピーでも可)
- 高額療養費および付加給付金支給決定通知書等(高額療養費または付加給付金が支給される場合)
- 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
- 振込先の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状が必要です。
申請の手順
- 国保医療課(香芝市総合福祉センター内)で申請する。
- 助成金は請求書が受理された月の翌月に振込まれます。