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【令和6年8月診療分より】香芝市の子ども達の医療費助成制度が変わります!

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0047387 更新日:2024年7月23日更新 印刷ページ表示

県内医療機関での窓口負担が少なくなります!

 県内の医療機関で受診される子ども(*小学生~高校生世代)に限り、令和6年8月から福祉医療一部負担金のみの支払いで受診できるようになりました。必ず「現物給付の受給資格証」(水色)を窓口で提示してください。

*高校生世代・・・15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのかた

*対象となるかたには、令和6年7月17日に「現物給付の受給資格証」(水色)を発送しました。8月以降になってもお手元に「現物給付の受給資格証」(水色)が届いていない場合は、下記までご連絡ください。

受診方法

(1)県内の医療機関を受診したとき

 医療機関の窓口で、健康保険証(またはマイナ保険証)とともに「現物給付の受給資格証」(水色)を提示し、一部負担金をお支払いください。

 *7月診療分までは、現在使用されている黄色または白色の受給資格証をお使いください。

(2)県外の医療機関を受診したとき

 県外の医療機関では、「現物給付の受給資格証」(水色)は使用できません。

 健康保険による自己負担額(3割)をお支払いいただき、国保医療課の窓口にて下記のものをお持ちのうえ申請してください。

 *高額療養費または付加給付金の対象となる場合は、先に医療保険者に請求してください。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 受給資格証
  • 受給者の健康保険証
  • 医療機関の領収書
  • 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
  • 高額療養費または付加給付金支給決定通知書等(高額療養費または付加給付金が支給される場合)
  • 振込先の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • 別世帯のかたが申請される場合、委任状が必要です。

(3)「現物給付の受給資格証」(水色)を提示しなかったとき

 医療機関の窓口で「現物給付の受給資格証」(水色)を提示しなかったときは、一部負担金のみでの受診はできません。

 上記の「(2)県外の医療機関を受診したとき」と同様の申請をしてください。

対象者と一部負担金

対象者 一部負担金 助成方法

子ども医療費受給者

(小学生~高校生世代)

通院

1医療機関につきひと月1,000円

(調剤薬局については、一部負担金なし)

現物給付方式

(医療機関窓口での支払いが一部負担金のみ)

入院

1医療機関につきひと月1,000円

(14日未満は500円)

ひとり親家庭等医療費受給者

心身障害者医療費受給者

上記のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までのかた

通院

1医療機関につきひと月500円

(調剤薬局については、一部負担金なし)

入院

1医療機関につきひと月1,000円

(14日未満は500円)

助成金の支給方法について

助成金の支給方法(県内の医療機関等に限ります。)

年齢区分 令和6年7月診療分まで 令和6年8月診療分から
未就学児 現物給付方式 現物給付方式
小学生 自動償還払い方式 現物給付方式
中学生 自動償還払い方式 現物給付方式
高校生世代 自動償還払い方式 現物給付方式
上記以外のかた 自動償還払い方式 自動償還払い方式

現物給付方式・・・・医療機関等の窓口で健康保険証(マイナ保険証)と受給資格証を提示することで、一部負担金のみの支払いで受診できる方式です。

自動償還払い方式・・医療機関等の窓口で健康保険証(マイナ保険証)と受給資格証を提示し、 健康保険による自己負担額をお支払いいただいた後、一部負担金を差し引いた金額を助成金として、自動的に登録口座へ振り込む方式です。

福祉医療制度について

福祉医療制度の説明はこちら

注意事項

  • 小学生~高校生世代のかたは、令和6年8月以降、黄色及び白色の受給資格証はご使用になれませんので、ご自身で破棄してください。
  • 小学生~高校生世代のかた以外は、現行の制度に変更はありません。
  • 保険診療外の費用(入院時の食事代やベッド代、薬の容器代など)は助成の対象となりません。
  • 転出などで受給資格がなくなったときは、必ず受給資格証を市へ返却してください。