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ひとり親家庭等医療費助成事業の所得限度額(令和6年11月より一部改正があります)
前年の所得が条例で定める額以上の場合は、福祉医療制度の受給資格が喪失し、医療費の助成を受けることができません。
ひとり親家庭等医療費所得制限限度額(令和6年11月より一部改正があります)
父または母およびこれに準ずるかた、子、子の配偶者および父または母および子の扶養義務者※1(受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)の前年の所得が児童扶養手当法施行令に規定する額未満であること
※児童扶養手当法施行令の改正に伴い、令和6年11月より受給者の所得制限限度額が引上げとなります。
所得制限額引上げに伴いひとり親家庭等医療の対象(所得制限限度額内)となるかたは、新たに申請が必要です。
申請に必要な書類については、 こちらを参照ください。(11月1日以降に申請があった場合は、申請日より受給対象となります。)
なお、過去に申請済で所得制限により受給ができていないかたには、9月下旬に申請書類を送付しております。
令和6年10月31日迄 |
令和6年11月1日以降 |
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扶養者人数 | 受給者所得 | 扶養義務者所得 | 受給者所得 | 扶養義務者所得(変更なし) |
0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
以降一人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額 | 老人控除対象者 または老人扶養親族 1人につき100,000円 特定扶養親族 1人につき150,000円 |
老人扶養親族 (扶養親族と同数の場合は1人を除き) 1人につき60,000円 |
老人控除対象者 または老人扶養親族 1人につき100,000円 特定扶養親族 1人につき150,000円 |
老人扶養親族 (扶養親族と同数の場合は1人を除き) 1人につき60,000円 |
※1 直系血族および兄弟姉妹(民法第877条)
所得が限度額を超えたかたで、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童または身障手帳1,2級若しくは療育手帳の交付を受けられているかたについては子ども医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度の対象となります。