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子ども医療

ページID:0002637 更新日:2022年11月15日更新 印刷ページ表示


子ども医療費助成制度は、健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部を助成する制度です。

令和3年4月診療分より、助成対象年齢を18歳の年度末まで拡大しています。

対象者

本市に住所を有し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)までの子ども。
※利用するには事前に「乳幼児医療費受給資格証」または「子ども医療費受給資格証」の交付を受ける必要があります。

助成内容

健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費(高額療養費や家族療養付加給付金など健康保険組合等から支払われる分を除いた額)の一部を助成します。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、薬の容器代など健康保険が適用されない費用は助成の対象となりません。

助成内容の画像

※令和3年3月診療分までは、対象者が中学3年生(15歳の誕生日以後最初の3月31日)まで

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受給資格証の交付申請の手続き

手続きに必要な物

  • 子どもの健康保険証
  • 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
  • 主たる養育者の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 主たる養育者と受給対象者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 主たる養育者の課税証明書(1月1日現在香芝市に住所がなく、マイナンバーによる所得照会に同意いただけないとき)(令和5年7月31日以前の対象者のみ)
    ※1月から7月の申請…前年度の課税証明

その他変更があった場合(転居・転出・死亡・保険変更・氏名変更等)

届出に必要な物

  • 「乳幼児医療費受給資格証」または「子ども医療費受給資格証」
  • 受給者本人の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 申請者(同一世帯内)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 保険変更の場合は変更後の子どもの健康保険証

利用方法

1.県内の医療機関受診の場合

本市が交付する「乳幼児医療費受給資格証」または「子ども医療費受給資格証」を健康保険証と共に医療機関に提示し、健康保険の自己負担額をお支払いください。約3ヶ月後に自己負担額を除いた助成金が指定の口座に振り込まれます。

2.県外の医療機関受診の場合

健康保険の自己負担額を医療機関にお支払いいただき、国保医療課窓口で申請してください。なお、高額療養費および付加給付金が生じる場合は原則として、先にそれらの請求を保険者にしてください。

支払手続

申請に必要な物

  • 「乳幼児医療費受給資格証」または「子ども医療費受給資格証」
  • お子様の健康保険証
  • 医療機関の領収書(コピーでも可)
  • 印鑑(認印可、自署の場合は不要です。)
  • 振込先の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 高額療養費および付加給付金支給決定通知書等(高額療養費または付加給付金が支給される場合)

子ども医療費助成制度について

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