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国保をやめるとき
国保をやめる届出
- 職場の健康保険などへ加入したとき・職場の健康保険の被扶養者になったとき
- ほかの市区町村へ転出したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けることになったとき
このようなときは、国保をやめる届出が必要です。
国保をやめる届け出は14日以内にする必要があります。届け出が遅れると次のような事になることがありますので、届出はすみやかにすませましょう。
- ほかの健康保険に加入しているのに国保の保険証を使って受診してしまった場合には、国保が負担した医療費は全額返さなくてはなりません。(手続きなどについては、こちらをご覧ください。)
- 届け出が遅れてしまったために保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
届出に必要な物
1 職場の健康保険に加入したとき・職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 職場の健康保険の保険証(対象のかた全員分)
- 国保の保険証(対象のかた全員分)
- 世帯主と届出されるかたの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 届出されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状
2 ほかの市区町村へ転出したとき
- 対象のかたの国保の保険証(対象のかたが世帯主の場合で、同一世帯内に他の加入者のかたがいらっしゃる場合は、他の加入者のかたの保険証も必要です)
- 世帯主と届出されるかたの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 届出されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状
3 死亡したとき
- 死亡を証明するもの(死亡届を提出済みの場合は不要)
- 対象のかたの国保の保険証(対象のかたが世帯主の場合で、同一世帯内に他の加入者のかたがいらっしゃる場合は、他の加入者のかたの保険証も必要です)
- 世帯主と届出されるかたの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 届出されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状(対象のかたが世帯主の場合で、同一世帯内に他の加入者のかたがいらっしゃる場合に必要です)
※葬祭費の申請についてはこちらをご覧ください。
4 生活保護を受けることになったとき
- 保護開始決定通知書
- 対象のかたの国保の保険証(対象のかたが世帯主の場合で、同一世帯内に他の加入者のかたがいらっしゃる場合は、他の加入者のかたの保険証も必要です)
- 世帯主と届出されるかたの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 届出されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 別世帯のかたが届出される場合、委任状