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国保をやめるときは必ず届出してください

ページID:0006143 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

国保をやめる届出

  1. 職場の健康保険などへ加入したとき・職場の健康保険の被扶養者になったとき
  2. ほかの市区町村へ転出したとき
  3. 死亡したとき
  4. 生活保護を受けることになったとき

このようなときは、国保をやめる届出が必要です。

国保をやめる届出は14日以内にしなければなりません(国民健康保険法第9条、国民健康保険法施行規則第12条・第13条)

届出が遅れると次のような事になることがありますので、届出はすみやかにすませましょう。

  • ほかの健康保険に加入しているのに香芝市の国民健康保険で受診してしまった場合には、国保が負担した医療費は全額返さなくてはなりません。(手続きなどについては、こちらをご覧ください。)
  • 届出が遅れてしまったために保険料を二重に支払ってしまうことがあります。

届出に必要な物

1 職場の健康保険に加入したとき・職場の健康保険の被扶養者になったとき

 ● 職場の健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(対象のかた全員分)
 ● 国保の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(対象のかた全員分) 
 ● 世帯主の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
 ● 届出されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
 ● 別世帯のかたが届出される場合、委任状

 ※社会保険加入に伴う国民健康保険脱退届出申請がマイナポータルから受付可能となりました!

  申請はこちらから↓

2 ほかの市区町村へ転出したとき

 ● 対象のかたの国保の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(対象のかたが世帯主の場合
   で、同一世帯内に他の加入者のかたがいらっしゃる場合は、他の加入者のかたの分も必要です)
 ● 世帯主の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
 ● 届出されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
 ● 別世帯のかたが届出される場合、委任状

3 死亡したとき

 ● 死亡を証明するもの(死亡届を提出済みの場合は不要)
 ● 対象のかたの国保の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(対象のかたが世帯主の場合
   で、同一世帯内に他の加入者のかたがいらっしゃる場合は、他の加入者のかたの分も必要です)
 ● 世帯主の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
 ● 届出されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
 ● 別世帯のかたが届出される場合、委任状(対象のかたが世帯主の場合で、同一世帯内に他の加入
   者のかたがいらっしゃる場合に必要です)

4 生活保護を受けることになったとき

 ● 保護開始決定通知書
 ● 対象のかたの国保の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(対象のかたが世帯主の場合
   で、同一世帯内に他の加入者のかたがいらっしゃる場合は、他の加入者のかたの分も必要です)
 ● 世帯主の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
 ● 届出されるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
 ● 別世帯のかたが届出される場合、委任状