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後期高齢者医療制度の概要
制度の内容
平成20年4月に、後期高齢者医療制度が始まりました。
後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた(ただし、一定の障がいがあると認定を受けたかたは65歳以上)を対象とした医療制度です。対象となると、これまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険など)から外れ、後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度は、奈良県内すべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と事務を分担して運営しています。
制度について、詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
市町村の役割
- 資格確認書の引き渡し
- 申請や届け出の受付
- 保険料の徴収 など窓口業務
広域連合の役割
- 被保険者の認定
- 保険料の決定
- 医療の給付
- 健診事業の実施 など
対象となるかた
奈良県内に居住の以下のかたが対象です。
75歳になるかた
75歳の誕生日から対象となります。
誕生日の前月に、後期高齢者医療制度の資格確認書を簡易書留でお送りします。加入手続きは不要です。
一定の障害のある65歳以上75歳未満のかたで、申請により広域連合の認定を受けたかた
認定を受けた日から対象となります。一定の障害については、こちらをご覧ください。
国保医療課で障害認定の申請が必要です。
申請に必要な物
- 自分の加入している健康保険の資格情報が分かるもの(「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」または「保険証」)
- 障害を確認できる身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等
- 印鑑(認印可。自署の場合不要。)
- 高額療養費等の支給(口座振込)に必要な口座情報
- 対象となる方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
申請の手順
- 国保医療課で申請をする。
- 後日、後期高齢者医療の資格確認書が簡易書留で郵送される。
- それまで加入していた保険(健康保険組合や社会保険など)で資格喪失の手続きをする。