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後期高齢者医療制度の概要

ページID:0006144 更新日:2026年5月7日更新 印刷ページ表示

1.制度の内容

平成20年4月に、後期高齢者医療制度が始まりました。

後期高齢者医療制度は、奈良県内すべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」(以下、「広域連合」という。)が主体となり、市町村と事務を分担して運営しています。

後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた(ただし、一定の障害があるかたで、申請により広域連合の認定を受けた65歳以上のかた)を対象とした医療制度です。対象となると、これまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険など)から後期高齢者医療制度に移ることになります。

制度について、詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

市町村の役割

  • 「後期高齢者医療資格確認書(以下、「資格確認書」という。)」、「後期高齢者医療資格情報のお知らせ(以下、「資格情報のお知らせ」という。)」の引き渡し
  • 申請や届出の受付
  • 保険料の徴収など

広域連合の役割

  • 被保険者の認定
  • 保険料の決定
  • 医療の給付
  • 健診事業の実施など

2.対象となるかた

奈良県内に居住の以下のかたが対象です。

75歳になるかた

75歳の誕生日から対象となります。加入手続きは不要です。

【令和8年7月まで】

75歳のお誕生日の前月中に、「資格確認書」を発行し、送付します。

※マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を送付します。
 医療機関等を受診の際は、窓口で「マイナ保険証」または「資格確認書」をご提示ください。

【令和8年8月以降】

75歳のお誕生日の前月中に、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行し、送付します。

交付条件については、「3.資格の年次更新について」をご確認ください。

一定の障害のある65歳以上75歳未満のかたで、申請により広域連合の認定を受けたかた

認定を受けた日から対象となります。一定の障害については、こちらをご覧ください。

国保医療課窓口にて障害認定の申請が必要です。

申請に必要な物

  • 自分の加入している健康保険の資格情報が分かるもの(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」)
  • 障害を確認できる身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等
  • 印鑑(認印可。自署の場合不要。)
  • 高額療養費等の支給(口座振込)に必要な口座情報
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

申請の手順

  1. 国保医療課で申請をする。
  2. 後日、交付条件に応じて後期高齢者医療の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が郵送される。
  3. 今まで加入していた保険(健康保険組合や社会保険など)で資格喪失の手続きをする。

3.資格の年次更新について

 後期高齢者医療被保険者のかたには、7月中旬に、次のとおりお送りします。
 ※「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」のいずれも、有効期限が翌年7月31日までのものを送付します。

 
年齢区分 条件 交付物 送付方法
84歳以下のかた 直近1年間にマイナ保険証の利用が6回以上あり、
かつ直近概ね3か月以内に利用実績がある被保険者
「資格情報のお知らせ」 普通郵便
上記の要件を満たさない被保険者、要配慮者等 「資格確認書」 簡易書留
85歳以上のかた マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者全員に「資格確認書」を発行します。 簡易書留

※「85歳以上のかた」とは、令和8年8月1日時点(資格確認書の交付年月日時点)において85歳に年齢到達しているかたをさします。