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後期高齢者医療制度の概要

ページID:0006144 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

制度の内容

平成20年4月に、後期高齢者医療制度が始まりました。

後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた(ただし、一定の障がいがあると認定を受けたかたは65歳以上)を対象とした医療制度です。対象となると、これまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険など)から外れ、後期高齢者医療制度に加入することになります。

後期高齢者医療制度は、奈良県内すべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と事務を分担して運営しています。

制度について、詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

市町村の役割

  • 保険証の引き渡し
  • 申請や届け出の受付
  • 保険料の徴収 など窓口業務

広域連合の役割

  • 被保険者の認定
  • 保険料の決定
  • 医療の給付
  • 健診事業の実施 など

対象となるかた

奈良県内に居住の以下のかたが対象です。

75歳になるかた

75歳の誕生日から対象となります。

誕生日の前月に、後期高齢者医療制度の保険証を簡易書留でお送りします。加入手続きは不要です。

一定の障害のある65歳以上75歳未満のかたで、申請により広域連合の認定を受けたかた

認定を受けた日から対象となります。一定の障害については、こちらをご覧ください。

国保医療課で障害認定の申請が必要です。

申請に必要な物

  • 自分の加入している保険の保険証(国民健康保険または社会保険証)
  • 障害を確認できる身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等
  • 印鑑(認印可)
  • 高額医療費等の還付(口座振込)に必要な口座情報
  • 対象となる方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

申請の手順

  1. 国保医療課で申請をする。
  2. 後日、後期高齢者医療の保険証が簡易書留で郵送される。
  3. それまで加入していた保険(健康保険組合や社会保険など)で資格喪失の手続きをする。