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国民健康保険料の納め方

ページID:0006152 更新日:2021年1月26日更新 印刷ページ表示

保険料の納付義務者は世帯主です

保険料は世帯主が納めます。

世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯の誰かが国保に加入していれば、世帯主が納付義務者となります。納付通知書は世帯主に送られます。(この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。)

保険料の納め方は年齢によって異なります

40歳未満のかた

医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保の保険料として納めます。介護保険分の負担はありません。

※年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日のかたはその前月)の分から介護保険分を納めます。

40歳以上65歳未満のかた(介護保険第2号被保険者)

医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分を合わせて、国保の保険料として納めます。

※年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前月(1日が誕生日のかたは前々月)までの介護保険分を計算し、国保の保険料として年度末までの納期に分けて納めます。

65歳以上75歳未満のかた(介護保険第1号被保険者)

医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保の保険料として納めます。

※介護保険料は国保の保険料とは別に介護保険から納入の通知が届きます。

国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯

国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の国保の保険料は、世帯主の年金から天引きされます(特別徴収)。

ただし、次の場合は年金からは天引きされませんので直接納入してください。

  1. 世帯主が国保被保険者以外の場合。
  2. 年金が年額18万未満の場合
  3. 国保保険料と介護保険料の合わせた額が年金額の2分の1を超える場合。

特別徴収を口座振替へ変更できます

年金からの天引きで保険料を収めているかたは、申し出により口座振替に変更することができます。

希望されるかたは、国保医療課へ申請してください。

※保険料の滞納がある場合、口座振替に変更できないことがあります。

資格を得た月から納めます

保険料は国保の被保険者としての資格を得た月(例えば職場の健康保険を抜けたり、他の市区町村から転入した月)の分から納めます。

(例)6月に会社を辞め、9月に国保加入の届け出をしたかたの場合

さかのぼって納めます

保険料は国保の資格を得た6月までさかのぼって納めます。
また、届け出をした9月まで保険証がありませんから、その間の医療費は全額自己負担になります。

年度の途中で加入、脱退した場合の保険料

年度の途中で加入、脱退した場合は月割りで計算します。

  • 途中で加入した場合 年間保険料(4月~翌年3月)×加入した月から3月末までの月数÷12か月
  • 途中で脱退した場合 年間保険料(4月~翌年3月)×加入した月から脱退した前月までの月数÷12か月

※年度途中で加入および脱退をした場合は、上記の計算式にあてはまらない場合があります。

(例)8月に国保に加入したかたの場合

年間保険料の12分の8を払います

8月に国保に加入した場合、年間保険料(4月~翌年3月)の12分の8を払います。

(例)8月に国保をやめたかたの場合

年間保険料の12分の4を払います

8月に国保を辞めたかたの場合、年間保険料(4月~翌年3月)の12分の4を払います。

1世帯あたりの保険料の決まり方(4月~翌年3月)の計算方法はこちら