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1世帯あたりの保険料の決まり方

ページID:0006414 更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料

 国民健康保険料は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分(40歳から64歳のかたのみ対象)」、「子ども・子育て支援金分」で構成され、それぞれ、加入者の前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」、加入者の人数に応じて負担していただく「均等割」、1世帯ごとに負担していただく「平等割」の合計で計算します(介護分と子ども・子育て支援金分は平等割がかかりません)。

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行に伴い、こども未来戦略「加速度プラン」で定められた子育て支援を拡充するため、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
 この制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、 それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、 子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。 
​  これに伴い、令和8年度より皆様がご加入されている医療保険の保険料に子ども・子育て支援金分が上乗せされます。これは国民健康保険だけでなく、他の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。

 国民健康保険の場合、従来の保険料(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)と合算して子ども・子育て支援金分をお支払いいただきます。負担額は所得に応じて異なります。※ただし、18歳未満のかたの子ども・子育て支援金は、均等割額が10割減額されます。

 制度についての詳細は、子ども家庭庁が作成したリーフレットや、子ども家庭庁ホームページなどをご覧ください。

 子ども・子育て支援金制度リーフレット [PDFファイル/578KB]

 子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

令和8年度国民健康保険料

 令和8年度の保険料は、下表に基づき決定します。

令和8年度国民健康保険料
算出項目名 医療分

後期高齢者

支援金分

介護分

子ども・子育て

支援金分

A所得割額

基準所得

×7.64%

基準所得

×3.27%

基準所得

×3.03%

基準所得

×0.31%

B均等割額

被保険者数

×27,600円

被保険者数

×11,500円

被保険者数

×16,900円

被保険者数

×1,700円

C平等割額 20,000 円 8,400 円
D18歳以上均等割額

18歳以上被保険者数

×200円

合計 A+B+C A+B+C A+B A+B+D
最高限度額 66万円 26万円 17万円 3万円
  • 各算出項目の合計の額が最高限度額を超えた時は、最高限度額の額となります。
  • 各算出項目の合計の額が世帯の1年間の保険料となります。
  • 子ども・子育て支援金分はすべての世帯にかかります。ただし、18歳未満の方については均等割が全額軽減されます。

令和7年度国民健康保険料

 令和7年度の保険料は、下表に基づき決定します。

令和7年度国民健康保険料
算出項目名 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
A所得割額 基準所得×7.64% 基準所得×3.27% 基準所得×3.03%
B均等割額 被保険者数×27,600円 被保険者数×11,500円 被保険者数×16,900円
C平等割額 20,000 円 8,400 円
合計 A+B+C A+B+C A+B
最高限度額 65万円 24万円 17万円
  • 各算出項目の合計の額が最高限度額を超えた時は、最高限度額の額となります。
  • 各算出項目の合計の額が世帯の1年間の保険料となります。

基準所得とは

 基準所得とは、所得割額を計算するもととなる額です。

  基準所得=前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円)

  ※複数の所得がある場合、基礎控除(43万円)は一度だけ引くことができます。
  ※各種所得控除・雑損失の繰越控除の適用はありません。

給与所得の場合

 基準所得=給与収入額-給与所得控除-基礎控除(43万円)

公的年金等所得の場合

 基準所得=年金収入額-公的年金控除-基礎控除(43万円)

その他の所得の場合(事業所得、譲渡所得など)

 基準所得=収入金額-必要経費-基礎控除(43万円)

保険料変更の期間制限

 保険料は、その年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過すると、減額ができません。国民健康保険の資格喪失手続きや所得の申告が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。

国民健康保険料の試算

  1. 下のエクセルデータ「保険料簡易計算表」をダウンロードしてください。
  2. ダウンロードした「保険料簡易計算表」に、加入者それぞれの年齢および総所得金額等を入力することにより、おおよその国民健康保険料を試算することができます。

※試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。
※実際の保険料額については、7月中旬にお送りする「国民健康保険納付通知書」でお知らせします。

香芝市国民健康保険料簡易計算表

令和8年度 香芝市国民健康保険料簡易計算表 [Excelファイル/22KB]

令和7年度 香芝市国民健康保険料簡易計算表 [Excelファイル/21KB]

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