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1世帯あたりの保険料の決まり方
国民健康保険料
国民健康保険料は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分(40歳から64歳のかたのみ対象)」で構成され、それぞれ、加入者の前年の所得に応じて負担していただく「所得割」、加入者の人数に応じて負担していただく「均等割」、1世帯ごとに負担していただく「平等割」の合計で計算します。
令和7年度国民健康保険料
令和7年度の保険料は、下表に基づき決定します。
算出項目名 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
A所得割額 | 基準所得×7.64% | 基準所得×3.27% | 基準所得×3.03% |
B均等割額 | 被保険者数×27,600円 | 被保険者数×11,500円 | 被保険者数×16,900円 |
C平等割額 | 20,000 円 | 8,400 円 | ― |
合計 | A+B+C | A+B+C | A+B |
最高限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
- 医療分、後期分についてはA+B+C、介護分についてはA+Bが最高限度額を超えた時は、最高限度額の額になります。
- 医療分・後期高齢者支援金分・介護分の合計が世帯の一年間の保険料となります。
令和6年度国民健康保険料
令和6年度の保険料は、下表に基づき決定します。
算出項目名 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
A所得割額 | 基準所得×7.64% | 基準所得×3.27% | 基準所得×3.03% |
B均等割額 | 被保険者数×27,600円 | 被保険者数×11,500円 | 被保険者数×16,900円 |
C平等割額 | 20,000 円 | 8,400 円 | ― |
合計 | A+B+C | A+B+C | A+B |
最高限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
- 医療分、後期分についてはA+B+C、介護分についてはA+Bが最高限度額を超えた時は、最高限度額の額になります。
- 医療分・後期高齢者支援金分・介護分の合計が世帯の一年間の保険料となります。
基準所得とは
基準所得とは、所得割額を計算するもととなる額です。
基準所得=前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円)
※複数の所得がある場合、基礎控除(43万円)は一度だけ引くことができます。
※各種所得控除・雑損失の繰越控除の適用はありません。
給与所得の場合
基準所得=給与収入額-給与所得控除-基礎控除(43万円)
公的年金等所得の場合
基準所得=年金収入額-公的年金控除-基礎控除(43万円)
その他の所得の場合(事業所得、譲渡所得など)
基準所得=収入金額-必要経費-基礎控除(43万円)
保険料変更の期間制限
保険料は、その年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過すると、減額ができません。国民健康保険の資格喪失手続きや所得の申告が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。
国民健康保険料の試算
- 下のエクセルデータ「保険料簡易計算表」をダウンロードしてください。
- ダウンロードした「保険料簡易計算表」に、加入者それぞれの年齢および総所得金額等を入力することにより、おおよその国民健康保険料を試算することができます。
※試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。
※実際の保険料額については、7月中旬にお送りする「国民健康保険納付通知書」でお知らせします。
香芝市国民健康保険料簡易計算表