ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康部 > 国保医療課 > 1世帯あたりの保険料の決まり方

本文

1世帯あたりの保険料の決まり方

ページID:0006414 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料

国民健康保険料は、「医療分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分(40歳から64歳のかたのみ対象)」で構成され、それぞれ、加入者の前年の所得に応じて負担していただく「所得割」、加入者の人数に応じて負担していただく「均等割」、1世帯ごとに負担していただく「平等割」の合計で計算します。

令和6年度国民健康保険料

令和6年度の保険料は、下表に基づき決定します。

令和6年度国民健康保険料
算出項目名 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
A所得割額 基準所得×7.64% 基準所得×3.27% 基準所得×3.03%
B均等割額 被保険者数×27,600円 被保険者数×11,500円 被保険者数×16,900円
C平等割額 20,000 円 8,400 円
合計 A+B+C A+B+C A+B
最高限度額 65万円 22万円 17万円
  • 医療分、後期分についてはA+B+C、介護分についてはA+Bが最高限度額を超えた時は、最高限度額の額になります。
  • 医療分・後期高齢者支援金分・介護分の合計が世帯の一年間の保険料となります。

基準所得とは

基準所得とは、所得割額を計算するもととなる額です。

基準所得=前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円)

 ※複数の所得がある場合、基礎控除(43万円)は一度だけ引くことができます。
 ※各種所得控除・雑損失の繰越控除の適用はありません。

給与所得の場合

基準所得=給与収入額-給与所得控除-基礎控除(43万円)

公的年金等所得の場合

基準所得=年金収入額-公的年金控除-基礎控除(43万円)

その他の所得の場合(事業所得、譲渡所得など)

基準所得=収入金額-必要経費-基礎控除(43万円)

保険料変更の期間制限

保険料は、その年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過すると、減額ができません。国民健康保険の資格喪失手続きや所得の申告が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。

国民健康保険料の試算

  1. 下のエクセルデータ「保険料簡易計算表」をダウンロードしてください。
  2. ダウンロードした「保険料簡易計算表」に、加入者それぞれの年齢および総所得金額等を入力することにより、おおよその国民健康保険料を試算することができます。

※試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。
※実際の保険料額については、7月中旬にお送りする「国民健康保険納付通知書」でお知らせします。

香芝市国民健康保険料簡易計算表

令和6年度 香芝市国民健康保険料簡易計算表 [Excelファイル/21KB]