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後期高齢者医療の被保険者証(保険証)について
被保険者証(保険証)は令和6年12月2日で廃止されました
被保険者証(保険証)は令和6年12月2日で廃止されました。
今後の運用については、下記のURLをご参照ください。
https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/23/51735.html
※ 令和6年12月時点でお手元にある被保険者証は令和7年7月31日まで使用可能となります。
※ マイナ保険証については、こちらをご覧ください。<外部リンク>
被保険者証(保険証)の再交付
被保険者証を再交付することはできません。
再交付を希望された場合、今までの被保険者証と限度額証等が1つになった資格確認書を交付いたします。
国保医療課の窓口で申請してください。
手続に必要な物
- 対象となる方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
- 届け出に来る方の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 同一世帯以外の方が申請される場合、委任状
手順
- 国保医療課に申請する。
- 資格確認書が新たに交付される。
資格確認書には、自己負担割合や有効期限などが記載されています。
- 交付されたら記載内容を確認してください。
もし間違いがあっても、勝手に書き直すと無効になります。必ず国保医療課へ届け出ましょう。
- 病院に預けっぱなしにしない。
紛失事故のもとになります。必ず手元に保管しましょう。
- 他人に貸したり、借りたりしない。
法律で禁じられているので、罰せられます。
- コピーや、有効期限の切れたものは使えません。