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後期高齢者医療の被保険者証(保険証)について

ページID:0006581 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

被保険者証(保険証)は令和6年12月2日で廃止されました

被保険者証(保険証)は令和6年12月2日で廃止されました。

今後の運用については、下記のURLをご参照ください。

https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/23/51735.html

※ 令和6年12月時点でお手元にある被保険者証は令和7年7月31日まで使用可能となります。

 ※ マイナ保険証については、こちらをご覧ください。<外部リンク>

被保険者証(保険証)の再交付

 被保険者証を再交付することはできません。

 再交付を希望された場合、今までの被保険者証と限度額証等が1つになった資格確認書を交付いたします。

 国保医療課の窓口で申請してください。

 資格確認書(見本) 

手続に必要な物

  • 対象となる方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 届け出に来る方の写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 同一世帯以外の方が申請される場合、委任状

手順

  1. 国保医療課に申請する。
  2. 資格確認書が新たに交付される。

資格確認書には、自己負担割合や有効期限などが記載されています。

  • 交付されたら記載内容を確認してください。

​   ​もし間違いがあっても、勝手に書き直すと無効になります。必ず国保医療課へ届け出ましょう。

  • 病院に預けっぱなしにしない。

​   ​紛失事故のもとになります。必ず手元に保管しましょう。

  • 他人に貸したり、借りたりしない。

​   ​法律で禁じられているので、罰せられます。

  • コピーや、有効期限の切れたものは使えません。

 

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