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滞納処分について

ページID:0044238 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示
 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料を滞納することは、納期限までに納付している大多数の市民との公平性を欠くことになります。公平性を守るため、納期限を過ぎても納付されず、納付相談もない場合は滞納処分を行うことになります。保険料は納期限までに納付していただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。納期限までに納付が困難な場合は、保険料収納課へご相談ください。また納付忘れを防ぐため、原則、口座振替を推奨してしています。口座振替については下記のリンク先をご確認ください。

滞納処分とは

 滞納処分とは、保険料を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている保険料を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差し押さえ、場合によってはその財産を公売等により換価し、滞納している保険料に充てる一連の強制徴収手続きのことをいいます。

滞納処分までの流れ

滞納処分フロー

滞納の発生

 保険料には、それぞれに納期限が設定されています。納期限を経過すると、延滞金が加算されます。延滞金の計算方法については、次のリンク先をご確認ください。

督促状・催告書の送付

 納期限を過ぎると督促状が送付されます。この督促状を発した日から起算して10日を経過した日になっても納付されていない場合、差押えなどの滞納処分を執行することとなります。また、必要に応じて、催告書等の文書により納付の催告が行われます。

財産調査

 滞納している方の財産の有無を、法律に基づいて調査します。勤務先や取引先への照会文書の送付、ご自宅などの捜索を行うこともあります。

滞納処分の執行

 督促状を送付しても納付していただけないとき、やむを得ず財産(金融資産、生命保険、給料、動産、不動産など)の差押えなどの滞納処分を執行します。

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