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生産緑地追加指定について

ページID:0044226 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

生産緑地追加指定の申出受付けをしております!

良好な都市環境の形成を行うために令和6年4月1日より生産緑地の追加指定の受付を開始しております。

指定の要件は…?

生産緑地に指定するには下記の要件が必要です。【生産緑地法第3条より抜粋】

市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当するものについては、都市計画に生産緑地地区を定めることが出来ます。


(1)公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。

(2)300平方メートル以上の規模の区域であること。〈※注〉

(3)用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。


〈※注〉香芝市では、規模に関する条件を条例により、500平方メートルから300平方メートルに引き下げております。また、単体では面積が足りない場合でも、近くの農地と一団地農地として、指定することができる可能性があります。

生産緑地に指定したい市街化区域内の農地等をお持ちの方は、都市計画課までご相談ください。

指定されると…

・所有者は、30年間農地等としての適切な管理及び保全が義務付けられます。

・生産緑地の指定を受けた農地等は、固定資産税等が農地課税となり、税負担が軽減されます。

※生産緑地の行為制限を解除するためには、生産緑地法第10条に基づき生産緑地の買取りの申し出が必要です。

受付・相談窓口について

1.期間:令和6年4月1日から令和6年6月28日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

2.時間:午前8時30分から午後5時15分まで

3.場所:香芝市役所2階 都市計画課

※相談については、随時受け付けております。
※事前にお電話にてご連絡のうえお越しください。
※受付は毎年度行います。

提出必要書類について

指定に際して

・現に農地等として管理されているか職員が現地確認を行います。

・適正に管理されていると判断した農地等については、農地等利害関係人全員に通知文を送付いたします。

・指定日の翌年度から固定資産税が減税されます。

・指定には数か月の期間を要します。
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