本文
生産緑地地区の追加指定について
生産緑地地区の追加指定に関する受付について
良好な都市環境を形成するために、今年度も生産緑地地区の追加指定の受付を行います。
申請される際は、事前に御相談ください。
申請される際は、事前に御相談ください。
受付期間
1 期間 令和8年4月1日から令和8年5月29日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
2 時間 午前8時30分から午後5時15分まで
3 場所 香芝市役所2階 都市計画課
※相談については、随時受け付けております。
※事前に御電話にて御連絡の上、お越しください。
※受付は毎年度行いますが、4月~5月のみとなります。
2 時間 午前8時30分から午後5時15分まで
3 場所 香芝市役所2階 都市計画課
※相談については、随時受け付けております。
※事前に御電話にて御連絡の上、お越しください。
※受付は毎年度行いますが、4月~5月のみとなります。
追加指定要件
市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当するものについては、都市計画に生産緑地地区を定めることが出来ます。
(1)公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
(2)300平方メートル以上の規模の区域であること。
(3)用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
※香芝市では、規模に関する条件を条例により、500平方メートルから300平方メートルに引き下げております。また、単体では面積が足りない場合でも、近くの農地と一団地農地として、指定することができる可能性があります。
※現に農地等として管理されているか、職員が現地確認を行います。
(1)公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
(2)300平方メートル以上の規模の区域であること。
(3)用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
※香芝市では、規模に関する条件を条例により、500平方メートルから300平方メートルに引き下げております。また、単体では面積が足りない場合でも、近くの農地と一団地農地として、指定することができる可能性があります。
※現に農地等として管理されているか、職員が現地確認を行います。
追加指定後
1 指定日の通知
適正に管理されていると判断した農地等については、農地等利害関係人全員に通知文を送付いたします。
指定日は、令和8年12月下旬を予定しております。
2 義務と税金
所有者は、30年間農地等としての適切な管理及び保全が義務付けられます。
生産緑地地区の指定を受けた農地等は、指定日の翌年度より固定資産税が農地課税となり、税負担が軽減されます。
※生産緑地地区の行為制限を解除するためには、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条に基づき生産緑地地区の買取申出が必要です。
適正に管理されていると判断した農地等については、農地等利害関係人全員に通知文を送付いたします。
指定日は、令和8年12月下旬を予定しております。
2 義務と税金
所有者は、30年間農地等としての適切な管理及び保全が義務付けられます。
生産緑地地区の指定を受けた農地等は、指定日の翌年度より固定資産税が農地課税となり、税負担が軽減されます。
※生産緑地地区の行為制限を解除するためには、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条に基づき生産緑地地区の買取申出が必要です。




