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空き家の適正な管理について

ページID:0005984 更新日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示

空き家をお持ちの皆さんへ

空き家を適正な管理が行われないまま放置されると防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことになり損害が生じた場合、所有者の責任になります。適正な管理を行いましょう!

所有者による空き家の適正な管理

 適正な管理が行われないまま放置された空き家が社会問題化しており、抜本的な解決策として「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」といいます。)が平成27年5月26日に全面施行されました。

 空家法では「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされています。

  • 空き家の管理

今は誰も住んでいない状態の空き家も定期的な点検とお手入れで建物の老朽化を遅らせることが出来ます。遠方に住んでいて管理が困難な場合には、民間事業者が実施している空家管理サービスを利用するのも一つの方法です。

  • 空き家バンクへの登録

空き家の売却または賃貸を希望する場合は、空き家バンクへ登録することにより、新たな活用へとつなげることが期待できます。

※空き家バンクはこちら【外部のウェブサイト(特定非営利活動法人空き家コンシェルジュのホームページ)に移動します。】(別ウインドウで開く)<外部リンク>

  • 香芝市空家対策推進支援事業の活用

市では、市民の安全・安心の確保を図るため不良住宅などを除却することや、地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的として空き家等の改修等を行う経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

  • 空き家の発生を抑制するための特例措置

空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しをした後にその家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を控除できることになりました。

※被相続人居住用家屋等確認書は香芝市で発行しています。

特定空家等に対する措置

空家法では、

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
    にあると認められる空家等を「特定空家等」と定義しています。

空家等の所有者等に対して適切な管理の依頼を行っても、改善が見られない場合で、周辺への影響が深刻で危険な状態にあるときは、本市の判断基準により、特定空家等の認定を行います。特定空家等と認定された空家等は、空家法に基づく下記の措置を行います。

特定空家等対する措置

※固定資産税の住宅用地特例が解除されると、土地の固定資産税額が大幅に上がります。

 詳しくは税務課まで問い合わせてください。


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