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農地法等に基づく各種申請・届出一覧

ページID:0006401 更新日:2023年4月25日更新 印刷ページ表示

手続きの際、まずは市役所2階農業委員会に問い合わせてください

特に、貸借権の有無・納税猶予地・生産緑地・大和平野受益地等の確認を必ずお願いします。

3条許可申請、4条申請、5条申請の様式は、備考欄よりプリントアウトできます。

農地法等に基づく各種申請・届出一覧
申請・届出等 申請内容 備考
農地法第3条許可申請 農地の権利の移転、設定する(売買、使用貸借、賃貸借等)

農地法第4条第1項第7号届出

自己所有の市街化区域の農地を転用する

農地法第5条第1項第6号届出

自己所有の市街化区域の農地を他人や法人が転用する(売買、使用貸借、賃貸借等)

農地法第4条第1項許可申請

自己所有の調整区域の農地を転用する

農地法第5条第1項許可申請

自己所有の調整区域の農地を他人や法人が転用する(売買、使用貸借、賃貸借等)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

相続、法人の合併・分割、時効等で農地を取得したときの届出

市役所2階農業委員会窓口へお越しください。

農地法第18条第6項の規定による通知書

賃借権等を合意解約する

市役所2階農業委員会窓口へお越しください。

転用の制限の例外に関する届出書

自己所有の調整区域の農地に200平方メートル未満の農業用施設を建築する

形状変更申請書

農地の形状を変える

生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明願

生産緑地の農地を都市計画課へ買取申出する等

市役所2階農業委員会窓口へお越しください。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

相続税の納税猶予を受ける

市役所2階農業委員会窓口へお越しください。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

相続税の納税猶予を既に受けていて、営農を継続している旨の証明を税務署に提出する

市役所2階農業委員会窓口へお越しください。

農家証明

調整区域の農地に農家住宅や農業用倉庫を建築する等

市役所2階農業委員会窓口へお越しください。

転用事実証明

既に農地転用届出・申請済で、現況が宅地や駐車場になっていて、登記簿の地目を田畑から非農地へ変更する

システムの関係上、地番によっては証明書の発行ができない場合がありますので、事前に農業委員会へ問い合わせてください。

耕作証明

他市町村の農地を購入する

事前に農業委員会へ問い合わせてください。

借入地証明

賃借権があることの証明

事前に農業委員会へ問い合わせてください。

申請・届出される前に必ず農業委員会事務局にお越しいただくか、電話(0745-44-3322)で問い合わせくださいますようお願いいたします。

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