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附属機関等における委員選定の見直しについて
本市では、この度、二元代表制の趣旨に鑑み、地方自治法第138条の4第3項に基づき設置される附属機関及びそれ以外の会議体(以下「附属機関等」という。)において、市議会議員が委員になっている状況を見直し、整理を行いました。
今後については、市議会議員は、法令等に定めのある場合やその専門的知識が必要である場合等の特に必要がある場合を除き、原則として附属機関等の委員として委嘱を行わない方針としました。ただし、現在、既に委嘱を行っている市議会議員については、任期の満了日までは継続します。
なお、この見直しは、執行機関が市議会議員と意見交換を実施すること自体を妨げるものではなく、引き続き積極的な意見交換をしてまいります。
見直し対象となった附属機関等
見直し対象となった附属機関等 [PDFファイル/133KB]