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香芝市移住支援金のご案内
※令和6年度の移住支援金申請受付は、予算が上限に達したため
終了いたしました。
令和7年度については、令和7年4月にホームページにてお知らせする予定です。
東京圏から香芝市へ移住した方に「移住支援金」を交付します
東京圏から香芝市内への移住・定住の促進及び奈良県内の中小企業等における人手不足の解消に資することを目的として、奈良県と共同で「移住支援金事業」を実施しています。
<検討されている方は事前にご連絡ください>
移住支援金は、予算の範囲内において交付しております。交付見込みの人数を把握させていただくため、移住支援金の申請を検討されている方は事前に企画政策課へご連絡ください。
1.支援対象となる要件
次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(5)までのいずれかの要件を満たす方。
ただし、世帯の申請をする場合は、これらに加えて(6)の要件を満たす方。
(1)移住等に関する要件
1 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学の期間も移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)香芝市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区(※1)内に在住していた、または東京圏(※2)のうちの条件不利地域(※3)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(ロ) 香芝市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、通勤の期間については、香芝市への転入日の3月前までを起算点とすることができる。
※1 東京都の特別区のことをいう。
※2 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
※3 「東京圏のうちの条件不利地域」は、次のとおりです。
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(イ)令和2年6月1日以降に香芝市に転入したこと。
(ロ)香芝市に転入後1年以内の申請及びこれと併せて当該年度の1月末までの申請であること。
(ハ)香芝市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
3 その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(イ)暴力団員ではなく、暴力団または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(ロ)日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ハ)その他奈良県または香芝市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- マッチングサイト(※4)に掲載している求人による就業であること。
- 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 2の求人への応募が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降に行われたものであること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※4 奈良県が運営する移住支援金対象求人を掲載する媒体をいう。
奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」(別ウインドウで開く)<外部リンク>
(3)専門人材に関する要件
専門人材事業(※5)を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
※5 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業及び先導的人材マッチング事業をいう。
(4)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)起業に関する要件
奈良県が奈良県起業家支援事業費補助金交付要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内の申請であること。
起業支援金の詳しくは、奈良県ホームページ(https://kigyo.nara.jp/<外部リンク>)をご覧ください。
(6)世帯に関する要件(世帯の申請をする場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
ロ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
ハ 申請者を含む2人以上の世帯員が、令和2年6月1日以降に香芝市に転入したこと。
ニ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において転入後1年以内であること。
ホ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員ではなく、暴力団または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
2.支援金額
単身での申請の場合 60万円
世帯での申請の場合 100万円
3.申請方法
下記「4.申請書類」を企画政策課までご提出(持参または郵送)ください。
※ファックスやEmailでの提出はできません。
4.申請書類
- 香芝市移住支援金交付申請書(第1号様式)
- 就業証明書(第2号様式)※新規就業の場合
- 就業証明書(第3号様式)※テレワークの場合
- 本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど写真付きのもの)の写し
- 在留資格が確認できる書類の写し(例:在留カード) ※申請者が外国籍の場合
- 移住元の住民票除票の写し
※世帯での移住支援金の交付を受けようとする場合は、該当する世帯全員分を含む
- 上記の書類に添付する書類
東京23区以外の東京圏から東京23区の企業等へ通勤していた方
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または法定の退職証明書及び離職票
(移住元の勤務地、在勤期間及び雇用保険被保険者であったことを証明できる書類) - 起業による方(補助対象(5)による申請)
上記(1)~(5)に添付書類を加えたものに次の書類が必要です。
奈良県より交付された起業支援金交付決定通知書の写し
(移住支援金の申請日前1年以内に交付されたもの)
申請書類
- 第1号様式 移住支援金交付申請書 [Wordファイル/55KB]
- 第2号様式 就業証明書(新規就業) [Wordファイル/37KB]
- 第3号様式 就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/36KB]
- 第6号様式 移住支援金交付請求書 [Wordファイル/35KB]※交付決定後に提出
5.申請期限
令和7年1月31日(金曜日)
<申請を検討されている方は事前にご連絡ください>
移住支援金は、予算の範囲内で交付しており、先着順となります。
申請を検討されている方は事前に企画政策課へご連絡ください。
※予算が上限に達し次第、受付を終了いたします。
6.支援金の返還
移住支援金の交付を受けた方が次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額または半額の返還を求めます。
※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして奈良県及び香芝市が認めた場合はこの限りではありません。
- 全額の返還 次のいずれかに該当する場合
イ 虚偽の申請等をした場合
ロ 移住支援金の申請日から3年未満に香芝市から転出した場合
ハ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
ニ 起業支援金の交付決定を取り消された場合 - 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に香芝市から転出した場合
7.申請先
香芝市企画部企画政策課(市役所3階)
電話:0745-44-3325
住所:〒639-0292 本町1397番地
8.奈良県問合先
- マッチングサイト、就業に係る移住支援金に関すること 奈良県外国人・人材活用推進室 0742-27-8812(直通)
- 起業支援金、起業に係る移住支援金に関すること 奈良県産業振興総合センター 0742-33-0817(直通)