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森林環境譲与税について

ページID:0007382 更新日:2021年10月12日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税の使途について

制度の目的

森林の有する多面的な機能(地球温暖化の防止、水源涵養、災害防止など)は、広く国民に恩恵を与えるものであり、適切な森林整備を進めていくことは、国土や国民の命を守ることに繋がります。

そのことから、国では市町村が森林の整備などを実施するために、必要な財源を安定的に確保することを目的に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を平成31年4月1日に制定しました。

香芝市での取り組み

森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及び、その促進に関する費用に充てなければなりません。

香芝市では、ナラ枯れ被害防除の補助や森林環境整備促進基金へ積立を行っております。今後は基金等を財源に森林台帳の整備、ナラ枯れ被害防除の補助、森林環境学習等に使用していきます。

令和2年度森林環境譲与税の使途について[PDFファイル/238KB]

令和3年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/85KB]

令和4年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/383KB]

令和5年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/396KB]

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