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死亡野鳥を見つけたら(野鳥の鳥インフルエンザ対策)

ページID:0007397 更新日:2021年10月14日更新 印刷ページ表示

鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザとは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気であり、鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。

家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザを家きん(ニワトリ、七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、「高病原性鳥インフルエンザ」、「低病原性鳥インフルエンザ」などに区別しています。

家きんで高病原性鳥インフルエンザが発生すると、その多くが死亡してしまいます。一方、家きんで低病原性鳥インフルエンザが発生すると、症状が出ない場合もあれば、咳や粗い呼吸などの軽い呼吸器症状が出たり産卵率が下がったりする場合もありますので、野鳥の多く生息している地域に訪れた場合は、野鳥の糞が靴の裏や車両に付着することにより、鳥インフルエンザ等の病原菌が他の地域へ運ばれる恐れがありますので、野鳥には近づきすぎないようにお願いします。

鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察等通常の接し方では、人間に感染しないと考えられています。又、野鳥など野生生物に触れた後は、石鹸による手洗いや、うがい等をすれば過度に心配する必要はございませんので、正しい情報に基づいて冷静な行動をお願いします。

死亡野鳥を発見した際の対応について

野鳥はさまざまな原因で死亡します。飼育されている鳥と違い、野鳥間の争いで怪我をしたり、エサが取れずに衰弱したり、生活環境の変化に耐えられずに死亡してしまうこともございます。

カラス、スズメ、ハト、ヒヨドリ等の野鳥の死亡羽数が1羽の場合や、自然発生的な怪我により死亡した場合は、一般的に異常ではないため、直ちに対応する必要はないと思われます。

処分方法について

野鳥はさまざまな細菌や寄生虫を持っている場合がございますので、素手で触らず、ビニール袋にいれて封をして一般廃棄物(可燃ごみ)として処分してください。

廃棄物の処分は、原則的に土地の所有者・管理者が行うこととなっております。

  • 自己所有地であれば、所有者で処分をお願いします。
  • 国・県の道路であれば、道路管理者に連絡お願いします。
  • 市の道路であれば環境政策課に連絡お願いします。
  • 公の土地・建物であれば、その施設等の管理者に連絡お願いします。

複数の野鳥が死亡している場合、鳥インフルエンザ対策について

同じ場所(見渡せる範囲、3日以内)で複数の野鳥が死亡している場合等は環境省が定める基準に応じて野鳥を回収し、検査を実施する場合がございますので、下記の野鳥の鳥インフルエンザ対策をご参照ください。

野鳥の鳥インフルエンザ対策(奈良県)(別ウインドウで開く)<外部リンク>

連絡先・相談先について

環境政策課:0745-44-3306

農林課:0745-44-3322

中部農林振興事務所:0744-48-3082

奈良県農業水産振興課:0742-27-7480

奈良県庁休日窓口:0742-22-1001

高田土木事務所(県道路):0745-52-6144

橿原維持出張所(国道路):0744-23-8781