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認定新規就農者について

ページID:0007438 更新日:2021年10月21日更新 印刷ページ表示

青年等就農計画制度とは

青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定新規就農者になるには

対象者

 対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

 農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。認定農業者は含みません。

認定の基準

  1. 計画が香芝市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること
     年間労働時間:概ね2,000時間程度
     年間農業所得:就農開始から5年後の年間農業所得が250万円以上であること
    ※香芝市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直しにより基準が変更になる場合があります。
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること
  4. 1人で経営を維持することができる農業技術を習得していること

※基本構想・・・「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」 市町村が農業経営の目標とすべき所得水準や営農類型毎の育成すべき効率的な農業経営の指標(経営規模、生産方式等)、農用地利用集積の目標を定めたもの。

農業経営基盤促進に関する基本的な構想[PDFファイル/548KB]

申請用紙等

認定を受けようとする農業者は、市へ次のような内容を記載・作成した「青年等就農計画認定申請書」を提出してください。

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