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個人住民税の納税義務のある公的年金受給者の方へお知らせ

ページID:0002378 更新日:2016年4月18日更新 印刷ページ表示

平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する個人住民税(市民税・県民税)のお支払方法が変わります。公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、現在、市役所、銀行等で個人住民税をお支払いいただいていますが、今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることになります。

対象となる方(次の要件を満たす方)

  • 課税年度の4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で個人住民税の納税義務のある方
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している方。

対象となる税額

公的年金等に係る所得割額と均等割額
なお、公的年金以外に給与や営業など他の所得がある場合、これらに係る税額は普通徴収(個人納付)または給与からの特別徴収(天引き)になります。

平成28年度以降

平成28年度以降の税額一覧表
徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
仮徴収
特別徴収(年金から天引き)
本徴収
支払月 4月・6月・8月 10月・12月・2月
税額 (前年度分の年税額÷2)÷3 年税額から同年度の前半に支払った額を差し引いた残額の1/3ずつ

注意

この制度は、個人住民税のお支払方法を変更するものであり、これにより新たな負担(個人住民税の増額)は生じません。