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税法上の扶養

ページID:0028576 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示
 年間の合計所得金額が48万円以下であることが要件の1つであるため、前年の収入が給与(パート・アルバイトで得た収入を含む)のみの場合、103万円までであれば税法上の扶養に入ることができます。
 給与収入が103万円を超えると税法上の扶養に入ることはできません。ただし、配偶者のかたの場合のみ、103万円を超え、税法上の扶養に入ることができない場合でも、「配偶者特別控除」を適用できる場合があります。
 また、他の収入があればこの基準が変わってくる場合があります。
 なお、健康保険の扶養と税法上の扶養は異なる制度であるため、適用条件も異なります。健康保険の扶養については現在ご加入の健康保険組合等にご確認ください。

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