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税法上の扶養
年間の合計所得金額が58万円以下(令和7年度までは48万円)であることが要件の1つであるため、前年の収入が給与(パート・アルバイトで得た収入を含む)のみの場合、123万円まで(令和7年度までは103万円)であれば税法上の扶養に入ることができます。
給与収入が123万円を超えると税法上の扶養に入ることはできません。ただし、配偶者のかたの場合のみ、123万円を超え、税法上の扶養に入ることができない場合でも、「配偶者特別控除」を適用できる場合があります。
給与収入が123万円を超えると税法上の扶養に入ることはできません。ただし、配偶者のかたの場合のみ、123万円を超え、税法上の扶養に入ることができない場合でも、「配偶者特別控除」を適用できる場合があります。
また、他の収入があればこの基準が変わってくる場合があります。
なお、健康保険の扶養と税法上の扶養は異なる制度であるため、適用条件も異なります。健康保険の扶養については現在ご加入の健康保険組合等にご確認ください。
なお、健康保険の扶養と税法上の扶養は異なる制度であるため、適用条件も異なります。健康保険の扶養については現在ご加入の健康保険組合等にご確認ください。




