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配偶者特別控除とは
配偶者の場合でも前年中の合計所得金額が48万円以下であれば税法上の扶養に入ることができます。このとき、扶養しているかたに対して「配偶者控除」を適用することができます(ただし、扶養しているかたの合計所得金額が1,000万円を超えると適用できません)。
合計所得金額が48万円を超えると税法上の扶養に入ることができません。ただし、配偶者の所得が133万円以下であれば適用することができる控除があり、これを配偶者特別控除といいます(税法上の扶養には入っていません)。
配偶者特別控除は、控除を受けるかた(扶養しているかた)と配偶者の前年中の合計所得金額によって控除額が異なります。下表にまとめておりますので、参考にしてください。
※夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
配偶者特別控除は、控除を受けるかた(扶養しているかた)と配偶者の前年中の合計所得金額によって控除額が異なります。下表にまとめておりますので、参考にしてください。
※夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
〇配偶者控除の表
控除を受ける本人の合計所得金額 | |||
9,000,000円以下 | 9,000,001~ 9,500,000円 |
9,500,001~ 10,000,000円 |
|
一般の控除対象配偶者 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
老人控除対象配偶者(※) | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
〇配偶者特別控除の表
控除を受ける本人の合計所得金額 | ||||
9,000,000円以下 | 9,000,001~ 9,500,000円 |
9,500,001~ 10,000,000円 |
||
配偶者の合計所得金額 | 480,001~1,000,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
1,000,001~1,050,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | |
1,050,001~1,100,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | |
1,100,001~1,150,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | |
1,150,001~1,200,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | |
1,200,001~1,250,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | |
1,250,001~1,300,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | |
1,300,001~1,330,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
(配偶者のかたの収入が給与収入のみの場合はこちらをご参照ください。)
控除を受ける本人の合計所得金額 | ||||
9,000,000円以下 | 9,000,001~ 9,500,000円 |
9,500,001~ 10,000,000円 |
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配偶者の収入が給与収入のみの場合の給与収入金額 | 1,030,001~1,550,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
1,550,001~1,600,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | |
1,600,001~1,667,999円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | |
1,668,000~1,751,999円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | |
1,752,000~1,831,999円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | |
1,832,000~1,903,999円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | |
1,904,000~1,971,999円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | |
1,972,000~2,015,999円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
※老人控除対象配偶者・・・控除対象配偶者のうち、前年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。