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配偶者特別控除とは

ページID:0028591 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示
 配偶者の場合でも前年中の合計所得金額が58万円以下(令和7年度までは48万円)であれば税法上の扶養に入ることができます。このとき、扶養しているかたに対して「配偶者控除」を適用することができます(ただし、扶養しているかたの合計所得金額が1,000万円を超えると適用できません)。
 合計所得金額が58万円を超えると税法上の扶養に入ることができません。ただし、配偶者の所得が133万円以下であれば適用することができる控除があり、これを配偶者特別控除といいます(税法上の扶養には入っていません)。

 配偶者特別控除は、控除を受けるかた(扶養しているかた)と配偶者の前年中の合計所得金額によって控除額が異なります。下表にまとめておりますので、参考にしてください。

※夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。

〇配偶者控除の表

 
  控除を受ける本人の合計所得金額
9,000,000円以下  9,000,000円超
9,500,000円以下
9,500,000超
10,000,000円以下
一般の控除対象配偶者 330,000円  220,000円  110,000円
老人控除対象配偶者(※) 380,000円 260,000円 130,000円

 

〇配偶者特別控除の表

 
   控除を受ける本人の合計所得金額
9,000,000円以下  9,000,001~
9,500,000円
9,500,001~
10,000,000円
配偶者の合計所得金額 580,000円超  1,000,000円以下 330,000円  220,000円  110,000円
1,000,000円超 1,050,000円以下 310,000円 210,000円 110,000円
1,050,000円超 1,100,000円以下 260,000円 180,000円 90,000円
1,100,000円超 1,150,000円以下 210,000円 140,000円 70,000円
1,150,000円超 1,200,000円以下 160,000円 110,000円 60,000円
1,200,000円超 1250,000円以下 110,000円 80,000円 40,000円
1,250,000円超 1,300,000円以下 60,000円 40,000円 20,000円
1,300,000円超 1,330,000円以下 30,000円 20,000円 10,000円

 

(配偶者のかたの収入が給与収入のみの場合はこちらをご参照ください。)​

 
  控除を受ける本人の合計所得金額
9,000,000円以下  9,000,001~
9,500,000円
9,500,001~
10,000,000円
配偶者の収入が給与収入のみの場合の給与収入金額 1,230,000円超~1,650,000円以下 330,000円  220,000円  110,000円
1,650,000超~1,700,000円以下 310,000円 210,000円 110,000円
1,700,000円超~1,750,000円以下 260,000円 180,000円 90,000円
1,750,000円超~1,800,000円以下 210,000円 140,000円 70,000円
1,800,000円超~1,850,000円以下 160,000円 110,000円 60,000円
1,850,000円超~1,903,999円以下 110,000円 80,000円 40,000円
1,904,000超~1,971,999円以下 60,000円 40,000円 20,000円
1,972,000円超~2,015,999円以下 30,000円 20,000円 10,000円

 

​※老人控除対象配偶者・・・控除対象配偶者のうち、前年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。


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