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税法上の扶養に入っている場合の個人住民税の取り扱い

ページID:0028588 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示
 「税法上の扶養に入っている」ことが「個人住民税がかからない」という条件ではありません。税金がかかるかどうかはあくまで「個人の前年中の所得」に応じて決まるため、扶養に入りながらも個人住民税が課税される場合もあります。

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