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個人住民税非課税の基準
個人住民税非課税の基準
前年の1月1日から12月31日までの収入が給与(パート・アルバイトで得た収入も含む)のみの場合、93万円を超えると個人住民税(市・県民税)が課税されます。また、103万円を超えると所得税も課税される可能性があります(所得税についての詳細は税務署へご確認ください)。
ただし、前年中に他の収入があればこの基準が変わってくる場合があります。また、扶養人数、障害、未成年、寡婦・ひとり親、生活保護法の規定による生活扶助を受けている等の条件でもこの基準は変わってきます。
前年中の収入が給与のみ、または公的年金のみの場合、どの条件で非課税となるか、下表にまとめておりますので、参考にしてください。
ただし、前年中に他の収入があればこの基準が変わってくる場合があります。また、扶養人数、障害、未成年、寡婦・ひとり親、生活保護法の規定による生活扶助を受けている等の条件でもこの基準は変わってきます。
前年中の収入が給与のみ、または公的年金のみの場合、どの条件で非課税となるか、下表にまとめておりますので、参考にしてください。
● 個人住民税 非課税基準となる収入額(下記金額以下の場合、非課税となります) | |||
単位:円 | |||
給与収入のみの 場合の収入額 |
年金収入のみの場合の 収入額(65歳未満) |
年金収入のみの場合の 収入額(65歳以上) |
|
本人のみ | 930,000 | 980,000 | 1,480,000 |
本人+扶養1人 | 1,378,000 | 1,470,667 | 1,928,000 |
本人+扶養2人 | 1,683,999 | 1,844,001 | 2,208,000 |
本人+扶養3人 | 2,099,999 | 2,217,334 | 2,488,000 |
● 個人住民税 所得割非課税基準となる収入額(下記金額以下の場合、均等割(香芝市では5,500円)のみが課税されます) | |||
単位:円 | |||
給与収入のみの 場合の収入額 |
年金収入のみの場合の 収入額(65歳未満) |
年金収入のみの場合の 収入額(65歳以上) |
|
本人のみ | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,550,000 |
本人+扶養1人 | 1,703,999 | 1,860,001 | 2,220,000 |
本人+扶養2人 | 2,215,999 | 2,326,667 | 2,570,000 |
本人+扶養3人 | 2,715,999 | 2,793,334 | 2,920,000 |
● 個人住民税 非課税基準となる収入額(未成年・寡婦・ひとり親・本人障害で下記金額以下の場合、非課税となります) | |||
単位:円 | |||
給与収入のみの 場合の収入額 |
年金収入のみの場合の 収入額(65歳未満) |
年金収入のみの場合の 収入額(65歳以上) |
|
本人のみ | 2,043,999 | 2,166,667 | 2,450,000 |
本人+扶養1人 | 2,043,999 | 2,166,667 | 2,450,000 |
本人+扶養2人 | 2,043,999 | 2,166,667 | 2,450,000 |
本人+扶養3人 | 2,099,999 | 2,217,334 | 2,488,000 |
※所得割とは・・・所得金額に比例して課税される個人住民税の額です。個人住民税は均等割と所得割の2つで構成されているため、所得割のみが非課税の場合、均等割(香芝市では5,500円)のみが課税されます。
※上の3つの表は扶養が3人までの場合です。扶養人数が4人以上の場合、非課税基準はさらに上がります。
※民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。