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令和5年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正について

ページID:0030190 更新日:2022年9月15日更新 印刷ページ表示

住宅ローン控除の見直し​​

 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。 

・令和4年1月1日~令和7年12月31日(4年延長)に入居した者で、前年分の所得税につき住宅ローン控除の適用を受ける者を対象とします。

・消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高9.75万円)に引き下げます。(改正前:7%(最高13.65万円))

 
入居した年月

   平成21年1月から平成26年3月までに     

     平成26年4月から令和3年12月まで              令和4年1月から令和7年12月まで      
控除限度額 A×5% (最高97,500円) A×7% (最高136,500円)  

A×5% (最高97,500円)

 

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

 なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

 住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの市を管轄する税務署へお問い合わせください。(香芝市では、葛城税務署 TEL:0745-22-2721)

18歳または19歳の方について市民税・県民税が課税されない(非課税)条件等について

 民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

 未成年者の対象年齢が変わります

令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

(注)扶養家族がいる場合は、市民税・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。個人住民税非課税の基準のページにてご確認ください。

セルフメディケーション税制の見直し【令和3年度税制改正】

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、令和9年度課税まで5年延長されました。

※令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。

 

 

 

 

 


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