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家屋敷・事業所課税について
個人住民税の家屋敷・事業所課税とは
香芝市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、香芝市に住所がない方に、個人住民税の均等割(香芝市では4,500円)を課税するものです(地方税法第24条第1項第2号および同法第294条第1項第2号)。
家屋敷とは
自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象になりません。
ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象になりません。
事務所または事業所とは
個人が事業を行うための人的設備(正規従業員・アルバイト・パートタイマー等)および物的設備(事業を行うための設備等)があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有かどうかは問いません(法人が事業する場合は、該当しません)。
例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
※個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象となりません。
例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
※個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象となりません。
課税の対象となるかた
次の事項すべてに該当する方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。
1.賦課期日現在(1月1日)、香芝市内に住所を有していない。
2.前年の合計所得金額・扶養人数等が条例で個人住民税が課税される基準に達している。
3.香芝市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。
1.賦課期日現在(1月1日)、香芝市内に住所を有していない。
2.前年の合計所得金額・扶養人数等が条例で個人住民税が課税される基準に達している。
3.香芝市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。
税額
・令和5年度まで
5,500円(市民税:3,500円、県民税:2,000円(奈良県森林環境税:500円を含む)の合計)
・令和6年度以降
4,500円(市民税:3,000円、県民税:1,500円(奈良県森林環境税:500円を含む)の合計)
※地方税法第24条第7項において、この家屋敷・事業所課税の対象となる方は、課税される市町村ごとに納税義務があると規定されております。そのため、奈良県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。
5,500円(市民税:3,500円、県民税:2,000円(奈良県森林環境税:500円を含む)の合計)
・令和6年度以降
4,500円(市民税:3,000円、県民税:1,500円(奈良県森林環境税:500円を含む)の合計)
※地方税法第24条第7項において、この家屋敷・事業所課税の対象となる方は、課税される市町村ごとに納税義務があると規定されております。そのため、奈良県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。