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退職所得にかかる市・県民税の特別徴収

ページID:0030193 更新日:2022年9月16日更新 印刷ページ表示

1.退職所得と市・県民税

(1)退職所得とは、退職金や一時恩給など退職に際して勤務先から受けるもの、倒産のため退職せざるを得なくなった勤労者に対して弁済される未払賃金や社会保険制度に基づいて支給される一時金(以下[退職手当金等]といいます。)の所得を退職所得といいます。

(2)市・県民税は所得のあった年の翌年度に課税することになっていますが、退職手当等に係る市・県民税については、他の所得と分離して、所得税と同様に退職手当等の支払われる月に特別徴収(天引き)していただくことになっています。この市・県民税を「分離所得に係る所得割」といいます。

 

2.対象となる人

 対象となる人は、退職手当等の支払を受ける日の属する年の1月1日現在、本市内に住所所在のある人です。ただし、同年1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人は除かれます。また、死亡により支払われる退職手当等は、相続税の課税対象となるため市・県民税は課税されません。

 

3.税額計算のしかた

 退職所得の金額 =(収入金額 ー 退職所得控除額) ÷ 2

            (1,000円未満の端数切捨て)

 

退職所得控除額の計算
勤続年数 退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合

 40万円 × 勤続年数

       (最低80万円)

勤続年数が20年を超える場合  800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
 

障害者になったことに直接起因して退職された場合は、上記により計算した控除額に100万円を加算します。

 (注)勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて計算してください。

 

  退職所得の金額 × 税率(市民税:6%・県民税:4%) = 特別徴収すべき税額(市民税額・県民税額)

(注)1 退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は1,000円単位)。

 ※勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。

 2 令和3年度税制改正に伴い、勤続年数5年以下の上記法人役員等以外の退職金についても退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算することとされました(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当金等から適用)。

 3 特別徴収すべき税額(市民税額、県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は100円単位)。

 

4.納入方法

 徴収していただいた分離課税に係る所得割は、その給与所得の市・県民税月額割と合わせて翌月の10日までに納入してください。

 

 ※税政改正により、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等については、

  〇勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止

  〇退職所得に係る住民税の10%税額控除が廃止となっています。


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