ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 税金・年金 > 個人住民税 > セルフメディケーション税制による医療費控除の特例について

本文

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例について

ページID:0030233 更新日:2022年9月15日更新 印刷ページ表示

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例とは

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っているかたが、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために対象医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中の購入費用が12,000円を超える場合に、その超える部分の金額について、所得控除が受けられる制度となります。
 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、この特例の適用を受ける場合、医療費控除の適用を受けることはできません。

 セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の申告は、所得税や個人住民税の税額を軽減するものであり、支払った医療費が還付されるわけではありません。また、「所得税」と「個人住民税の所得割」の両方が課税されていないかたは、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の申告の必要はありません。

控除額の計算方法

 控除額は次のように計算します。

 (1)その年中に支払った特定一般用薬品購入費

 (2)保険金などで補てんされる金額

 (3)12,000円

 →(1)-(2)-(3)=セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8千円)

保険金等で補てんされる金額

 補てんされる金額には、生命保険契約で支給される入院給付金や健康保険等で支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金等が該当します。
 なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度額として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

1.適用を受けられる納税者

 セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っているかたが対象となります。
 「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。

 ・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
 ・市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
 ・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
 ・勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
 ・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
 ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

2.税制対象医薬品

 スイッチOTC医薬品の購入費が対象です。購入した際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを表す以下のような共通識別マークが掲載されています。
セルフメディケーション税制共通識別マーク
 また、セルフメディケーション税制の見直しにより、令和5年度(令和4年分)の申告以降は税制対象となる医薬品がより効果的なものに重点化されます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?