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寄附金税額控除について
寄附金税額控除とは
寄付金税額控除とは、控除対象となる寄付金を支払った場合に受けられる控除のことです。
その年の1月1日時点において香芝市民のかたの控除対象となる寄附金については下記のとおりとなります。
その年の1月1日時点において香芝市民のかたの控除対象となる寄附金については下記のとおりとなります。
都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税等)
ふるさと納税や義援金等、都道府県・市区町村に直接寄附する場合は特例控除対象寄附金となり、下記の計算式で寄附金税額控除額を算出します。
(1)基本控除分(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額])-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
(2)特例控除分(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額]-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(適用される所得税率の内最大のもの)×1.021%(復興所得税率))×特例控除割合
(1)と(2)の合計額を控除
ただし、都道府県・市区町村に直接寄附した場合において、全額控除される寄附金額には上限(限度額)があります。
(1)基本控除分(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額])-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
(2)特例控除分(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額]-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(適用される所得税率の内最大のもの)×1.021%(復興所得税率))×特例控除割合
(1)と(2)の合計額を控除
ただし、都道府県・市区町村に直接寄附した場合において、全額控除される寄附金額には上限(限度額)があります。
また、総務大臣から指定を受けていない地方団体に対する寄附金は、特例控除対象寄附金の対象外となります。
奈良県共同募金会または日本赤十字社奈良県支部への寄附
奈良県共同募金会や日本赤十字社支部に対する寄附は寄附金税額控除の対象となり、下記の計算式で寄附金税額控除額を算出します。
控除額(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額]-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
※奈良県以外の共同募金会や日本赤十字社支部、日本赤十字社本部への寄附は控除の対象外となります。
※日本赤十字社又や、社会福祉法人中央共同募金会に対して「義援金」を支払った場合は「特定寄附金」に該当するため、計算式が異なります。計算式については本ページの「都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税等)」をご覧ください。
控除額(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額]-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
※奈良県以外の共同募金会や日本赤十字社支部、日本赤十字社本部への寄附は控除の対象外となります。
※日本赤十字社又や、社会福祉法人中央共同募金会に対して「義援金」を支払った場合は「特定寄附金」に該当するため、計算式が異なります。計算式については本ページの「都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税等)」をご覧ください。
奈良県または香芝市が指定した団体への寄附
奈良県または香芝市が条例で指定した団体への寄附寄附金税額控除の対象となり、下記の計算式で寄附金税額控除額を算出します。
[奈良県が条例で指定した団体]
控除額(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額]-2,000円)×4%(県民税4%)
[香芝市が条例で指定した団体]
控除額(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額]-2,000円)×6%(市民税6%)
[奈良県が条例で指定した団体]
控除額(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額]-2,000円)×4%(県民税4%)
[香芝市が条例で指定した団体]
控除額(寄附金額[総所得金額等の30%を限度とする額]-2,000円)×6%(市民税6%)
※「奈良県が条例で指定した団体」の内、「主たる事務所の所在地」の「市区町村」が「香芝市」となっている団体が「香芝市が条例で指定した団体」となります。
※「香芝市が条例で指定した団体」は「奈良県が条例で指定した団体」でもあるため、「香芝市が条例で指定した団体」に寄附した場合、結果的に、上記計算式の両方で算出した値の合計額が寄附金税額控除額となります。
※「香芝市が条例で指定した団体」は「奈良県が条例で指定した団体」でもあるため、「香芝市が条例で指定した団体」に寄附した場合、結果的に、上記計算式の両方で算出した値の合計額が寄附金税額控除額となります。