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別居親族の扶養について

ページID:0031037 更新日:2022年10月11日更新 印刷ページ表示

別居親族の扶養について

 別居している親族であっても、生計を一にしている場合は扶養親族の対象となります。また、同居している親族であっても、生計を一にしていなければ扶養親族の対象となりません。

別居している親族を扶養親族として取り扱うことが可能な例

・下宿している子に対し、常に学費や生活費の仕送りをしている場合

・単身赴任中の者が家族に生活費等の仕送りをしている場合

・別居している親に対して、常に生活費や療養費等の仕送りをしている場合

・病気の治療のため入院している親族を扶養親族とする場合
※自身や配偶者の直系尊属(父母・祖父母等)の場合、同居老親等として取り扱って差し支えありません。

・老人ホームに入居した親をはじめとする老人扶養親族がおり、老人ホームの入居費や生活費を支払っている場合
※同居老親として取り扱うことはできないため、通常の老人扶養親族となります。
※老人ホームに入居している本人が入居費等を支払っている場合は適用外です。

・勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合

同居している親族を扶養親族として取り扱うことができない例

・同居しているものの、家計を別々にしている場合(完全分離型の二世帯住宅で同居している等)

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