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障害者控除とは
障害者控除とは
本人や同一生計配偶者、扶養親族が「所得税法上の障害者」に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
障害者控除の金額
障害者のうち、次の特に重度の障害のある方は特別障害者となります。また、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、本人やその配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている方は同居特別障害者となります。
これらをまとめると、下記のとおりとなります。
控除額 | ||
本人が障害者の場合 | 同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合(1人につき) | |
障害者 | 260,000円 | |
特別障害者 | 300,000円 | |
同居特別障害者 | - | 530,000円 |
障害者控除の対象となる人の範囲
前年12月31日時点(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日)の現況で、下記のいずれかに該当する人です。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者)
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(このうち、障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者)
(5) 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者)
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者)
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
(8) 前年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人(特別障害者)
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(特別障害者)
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者)
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(このうち、障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者)
(5) 精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者)
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者)
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障害者)
(8) 前年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人(特別障害者)
障害者控除が適用されている場合の個人住民税非課税の基準
本人が障害者で障害者控除が適用されている場合、前年の合計所得金額が1,350,000円以下(給与のみの場合は給与収入が2,043,999円以下)の場合、個人住民税は非課税となります。
所得税の障害者控除についてはこちらをご参照ください。<外部リンク>