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寄附金税額控除を適用するための手続き

ページID:0032619 更新日:2022年11月29日更新 印刷ページ表示

寄附金税額控除を適用するための手続き

 ふるさと納税による寄附を申し込み、寄附しただけでは寄附金税額控除を適用できないため、以下のうち、いずれかの手続きが必要となります。

確定申告を行う

 ふるさと納税による寄附金について確定申告を行うことで、寄附した金額のうち2,000円を超える部分が、一定の上限(限度額)まで所得税と個人住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する

 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、地方自治体に対する寄附に適用される制度です。
 この制度を利用する場合、確定申告を行うことなく、ふるさと納税による寄附の金額のうち、2,000円を超える部分が、一定の上限(限度額)まで個人住民税(市民税・県民税)から全額が控除されます(所得税からは控除されません)。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象になるかた

本制度を利用するには、次の条件を両方満たしていることが必要です。


1.確定申告や市民税・県民税の申告を行う必要のないかた

・給与収入のみで勤務先で年末調整を行うかた

・年金収入のみで所得税はかからないが住民税が課税されるかたのうち追加の控除がないかた

・給与収入(年末調整済)と年金収入(所得が20万円以下)のみで追加の控除がないかた

※給与所得者のかたでも、2社以上から給与収入のあるかたや医療費控除等で確定申告を行うかた等は対象となりません。

※この制度を利用するために「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告や市民税・県民税の申告をされた場合、本制度の適用は受けられなくなります。

2.ふるさと納税をされる自治体数が5以下であるかた

6以上の自治体に寄附された場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。

※1つの自治体に対して複数回寄付した場合でも、寄付先の自治体数が5以下であれば対象となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き

 ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をする場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附先に提出する必要があります。
 詳細については、寄附先の団体のホームページやふるさと納税ポータルサイト等をご覧いただくか、直接お問い合わせいただきますよう、お願いいたします。

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