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(令和7年4月1日以降取得分)先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等の特例について

ページID:0036764 更新日:2025年4月3日更新 印刷ページ表示

国は、中小企業者等向けの措置として、一定の設備投資に、固定資産税を軽減する特例措置を設けております。

対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。

対象となる償却資産を所有されている方は、以下を参照のうえご申告ください。

なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について(商工観光課)


対象者

香芝市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した償却資産に係る固定資産税について、下表のとおり特例があります。

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率(※)が5%以上の投資計画に記載された次の設備

※投資利益率…(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

  • 機械装置(取得価格160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(取得価格30万円以上)
  • 器具備品(取得価格30万円以上)
  • 建物付属設備(※)(取得価格60万円以上)

   ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得した設備であること
  • 中古資産でないこと

 

固定資産税の特例の内容
内容
課税標準

・1.5%以上の賃上げ表明されたもので、令和9年3月末までに設備取得

 …3年間、課税標準を2分の1に軽減

・3%以上の賃上げ表明されたもので、令和9年3月末までに設備取得

 …5年間、課税標準を4分の1に軽減


提出書類

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。

注:先端設備等導入計画の認定については、下のリンクにあるページをご覧ください。
注:先端設備等導入制度の詳細については、下のリンクにある中小企業庁のホームページをご覧ください。


関連情報

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

「先端設備等導入制度による支援」について(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)<外部リンク>

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