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(令和5年4月1日以降取得分)先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等の特例について

ページID:0036764 更新日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示

国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。

対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。

対象となる償却資産を所有されている方は、以下を参照のうえご申告ください。

なお、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について(商工観光課)

対象者

香芝市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した償却資産に係る固定資産税について、下表のとおり特例があります。

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

投資利益率(※)が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備

※年平均の投資利益率…(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

  • 機械装置(取得価格160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(取得価格30万円以上)
  • 器具備品(取得価格30万円以上)
  • 建物付属設備(※)(取得価格60万円以上)

   ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得した設備であること。
  • 中古資産でないこと

 

固定資産税の特例の内容
内容
課税標準

1.賃上げ表明なしで、令和7年3月末までに設備取得

 …3年間、課税標準を2分の1に軽減

2.賃上げ表明ありで、令和6年3月末までに設備取得

 …5年間、課税標準を3分の1に軽減

3.賃上げ表明ありで、令和7年3月末までに設備取得

 …4年間、課税標準を3分の1に軽減

※賃上げ表明は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上のものを指します。

※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ表明を計画内に位置付けることは出来ませんので、ご注意ください。

提出書類

新たに課税対象となる年度の償却資産申告書に、以下の書類を添付してください。

注:先端設備等導入計画の認定については、下のリンクにあるページをご覧ください。
注:先端設備等導入制度の詳細については、下のリンクにある中小企業庁のホームページをご覧ください。

関連情報

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

「先端設備等導入制度による支援」について(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)<外部リンク>

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