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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0006800 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

1.先端設備等導入計画について

 香芝市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、香芝市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画を確認し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、下記をご確認のうえ、ご申請ください。

 香芝市導入促進基本計画(計画期間:令和5年6月15日から令和7年3月31日まで)  [PDFファイル/139KB]

2.認定を受けられる中小企業者について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、香芝市内の事業所において設備投資を行うものです。

認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは要件が異なりますのでご注意ください。(下記の「6.固定資産税の特例」を参照)

3.先端設備等導入計画の要件等について

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間

計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)

 労働生産性の算定式
 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア
※太陽光発電設備、その他再生可能エネルギー関連設備、無人事業所設備については対象外

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)固定資産税の特例措置の対象となる設備の要件とは異なりますのでご注意ください。(下記の「6.固定資産税の特例」を参照)

4.認定申請について

先端設備等導入計画の認定申請フローは以下のとおりです。

認定申請のフロー

申請先

〒639-0292 香芝市本町1397番地

香芝市 商工観光課 宛

「先端設備等導入計画認定申請書類在中」

※まずはご相談ください。

5.認定申請に必要な書類について

1.認定申請に必要な書類

2.変更認定申請に必要な書類

3.参考資料

6.固定資産税の特例について

香芝市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した償却資産に係る固定資産税について、下表のとおり特例があります。

固定資産税の特例を受けるための要件

要件

内容

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率(※)が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備
 ※年平均の投資利益率…(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

  • 機械装置(取得価格160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(取得価格30万円以上)
  • 器具備品(取得価格30万円以上)
  • 建物附属設備(※)(取得価格60万円以上)
     ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得した設備であること
  • 中古資産でないこと

固定資産税の特例の内容

内容

課税標準

1.賃上げ表明なしで、令和7年3月末までに設備取得
  …3年間、課税標準を2分の1に軽減
2.賃上げ表明ありで、令和6年3月末までに設備取得
  …5年間、課税標準を3分の1に軽減
3.賃上げ表明ありで、令和7年3月末までに設備取得
  …4年間、課税標準を3分の1に軽減

※賃上げ表明は、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上のものを指します。
※​賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。変更申請時に賃上げ表明を計画内に位置付けることはできませんので、ご注意ください。

固定資産税の減免申請について

税務課HP

先端設備等導入計画策定の手引き

中小企業等経営強化法に係る支援策や先端設備等導入計画については、国作成の手引きをご覧ください。

関連リンク

中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>

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