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個人住民税特別徴収税額通知書の電子化について(令和6年度から)
令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたとき、市区町村は特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。
詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!) [PDFファイル/1.79MB]をご参照ください。
電子データの受け取り方法
電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
- 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
- 「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。
- 納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。
電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
- 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
受け取り方法の変更について
提出期限内に給与支払報告書を提出した後、受け取り方法を変更されたい場合は、下記申請書をご提出ください。
特別徴収税額通知受取方法変更届出書 [PDFファイル/96KB]
<注意事項>
- 郵送でご提出ください。
- 税額変更通知の受取方法を変更したい場合も本書をご提出ください。
<提出時期>
- 特別徴収税額決定通知(年度当初に送付)→毎年3月31日(休日の場合は翌開庁日)までに到着するよう提出
- 特別徴収税額変更通知(年度当初以降に送付)→毎月変更月の前月10日(休日の場合は翌開庁日)までに到着するよう提出
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について
令和6年度から、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。
- 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
- eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ