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償却資産(固定資産税)の申告
償却資産とは
事業を営んでいる会社や個人が、その事業のために所有している土地や建物以外の事業用資産のことで、固定資産税が課税されます。
償却資産を所有している場合は、地方税法第383条により申告が義務づけられています。
償却資産申告書、申告書の書き方、手引きについては申請書ダウンロードからご覧ください。
申告が必要な方
工場、商店、土木建設業、不動産賃貸業、サービス業などの事業を経営している会社や個人で、毎年1月1日現在で、事業用の償却資産を所有している方
※共同住宅に係る設備や外構工事のほか、太陽光発電設備(10kW以上)で家屋台帳に登録のないものも含まれます。
申告すべき資産
毎年1月1日現在、市内に所在する事業用資産(構築物・機械・器具・備品等)
申告期限
毎年1月31日
※郵送で申告書を提出される際、申告書の控え等が必要な場合は、副本や返信用封筒を同封してください。
※地方税ポータルシステム(eLTax:エルタックス)による電子申告ができます。詳しい内容や手続き方法は、eLTAXホームページをご覧ください。