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令和6年能登半島地震に係る市税に関する申告・納付等の期限の延長等について

ページID:0045530 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

 この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 香芝市では、この災害の発生を受け、香芝市税条例第18条の2の規定により以下の者の市税に関する申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する期限について、総務省からの通知を踏まえ、延長する措置を行いましたのでお知らせします。

対象となる地域及び者

 富山県及び石川県(以下「指定地域」という。)に住所等を有するかたで、期限の延長につき申出をされたかた

(例)

  個人市民税 令和5年1月1日時点で香芝市に居住し、その後指定地域に転居されたかた

  固定資産税 令和5年1月1日時点で香芝市内に土地・家屋・償却資産を所有し、指定地域に居住しているかた

(注)国税についても、指定地域に納税地を有する者に係る期限が延長されています。

対象となる期限及び延長内容

 令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限を、市長が定める日まで延長します。

その他の延長に係る内容

 今後、指定地域を変更した場合、又は市長が定める日を定めた場合については、改めて告示します。


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