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軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車(種別割)の減免制度とは
身体に障害をお持ちの方、または知的障害、精神障害のある方のために使用される軽自動車で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により、軽自動車税(種別割)を全額免除します。
減免申請は、納期限(毎年5月31日。土日祝日の場合は翌営業日)までに申請が必要です。納期限を過ぎますと、減免を受けられませんのでご注意ください。
減免の対象となる軽自動車等
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方が取得し、または所有する車で、下記に該当する場合に限ります。
- 障害者の方が運転する車
- 障害者の方と生計を一にする方が運転し、専ら障害者の方のために使用される車
- 障害者の方を常時介護する方が運転し、専ら障害者の方のために使用される車
※減免は1人の障害者の方につき1台のみです。
※いずれの場合も、原則として車検証の所有者は障害をお持ちの方ご本人である必要があります。
※障害をお持ちの方が18歳未満の場合、療育手帳をお持ちの場合または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は、生計を一にする方が所有する軽自動車等も対象になります。また、リース車については別途リース車両契約時の書類等が必要となります。
減免対象となる障害者区分
障害者の区分については下記をご覧ください。
必要書類
その他の減免について
障害者の方の減免制度以外に、下記の減免制度があります。詳しくは課税課まで問い合わせください。
- 公益車両に対する減免
公益団体が所有し、その活動のために専用するものと認められるもの - 車両構造に対する減免
構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの