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ペダル付原動機付自転車等について
ペダル付原動機付自転車とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月24日に公布されました。同法ではペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化され、公布後6か月以内に施行される予定です。
「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です
「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上は原動機付自転車、いわゆる「バイク」に分類されます。
ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。
この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。ナンバープレートの交付を受けていない場合は、すぐに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。
この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。ナンバープレートの交付を受けていない場合は、すぐに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。

電動アシスト自転車との違い
「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」と、外観や電動機(モーター)を搭載している点は似ていますが、電動アシスト自転車は道路交通法上「自転車(軽車両)」として扱われます。電動アシスト自転車には、電動機(モーター)のみで走行する能力はなく、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として機能するように設計されています。
電動機(モーター)のみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われる、ペダル付原動機付自転車とは全く違うものです。
電動機(モーター)のみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われる、ペダル付原動機付自転車とは全く違うものです。
関連するページ
・「電動自転車」って自転車?バイク? 警視庁<外部リンク>
・自転車の安全利用の促進 警察庁<外部リンク>