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住宅の改修に伴う固定資産税の減額措置について

ページID:0052057 更新日:2024年11月18日更新 印刷ページ表示

目次

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

一定の省エネ改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、申告することにより当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。​

減額要件

家屋の要件

次の全てに該当する住宅であること(賃貸住宅を除く)

  • 平成26年4月1日以前から所在している
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
  • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上である

工事の要件

  • 省エネ改修工事費用の自己負担額(国または地方公共団体からの補助金等の額を除く)が[A]で60万円超である、または[A]が50万円超かつ[B]とあわせて60万円超であること
  • 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに工事が完了していること

[A]1.窓の断熱改修工事(必須)

  2.床の断熱改修工事

  3.天井の断熱改修工事

  4.壁の断熱改修工事

  ※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

[B]1.太陽光発電装置の設置工事

  2.高効率空調機の設置工事

  3.高効率給湯器の設置工事

  4.太陽熱利用システムの設置工事

減額内容

改修工事が完了した年の翌年度1年度分について、当該家屋の固定資産税の120平方メートル相当分までが3分の1減額されます。ただし、省エネ改修工事を行い長期優良住宅に該当することとなった場合は、減額の割合が3分の2となります。​

※省エネ改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることができません。

※マンション等の区分所有家屋の場合は、その専有部分が減額対象となります。

※併用住宅の場合は、居住部分が減額対象となります。

※バリアフリー改修に伴う減額措置との併用が可能です。ただし、省エネ改修に伴い、長期優良住宅に該当することとなった場合は併用できません。

※耐震改修に伴う減額措置との併用はできません。

提出していただく書類

1.省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 【申請書ダウンロードはこちら】

2.納税義務者の住民票の写し(※マイナンバーカードまたは通知カードの写しを提出いただける場合は、住民票の写しは省略可)

3.熱損失防止改修工事証明書または増改築等工事証明書(注1)

4.改修工事にかかる明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)の写し

5.改修工事費にかかる領収書(当該改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し

6.補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

7.長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅となった場合のみ)

 

(注1)…次のいずれかに発行を依頼してください

  1. 登録された建築事務所に属する建築士
  2. 指定確認検査機関
  3. 登録住宅性能評価機関
  4. 住宅瑕疵担保責任保険法人

提出期限

改修工事完了後3ヶ月以内

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

一定のバリアフリー改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、申告することにより当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。​

減額要件

家屋の要件

次の全てに該当する住宅であること(賃貸住宅を除く)

  • 新築された日から10年以上経過している
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である
  • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上である​

居住者の要件

次のいずれかに該当する方が居住していること

  1. 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  2. 要介護または要支援の認定を受けている方
  3. 障がいのある方

工事の要件

  • バリアフリー改修工事費用の自己負担額(国または地方公共団体からの補助金等の額を除く)が50万円超であること
  • 令和8年3月31日までに工事が完了していること

次のいずれかに該当する工事を行っていること​

対象となる工事

詳細な内容

1.介助用の車いすで、容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事

2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又は改良により、その勾配を緩和する工事

3.浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの

入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事

浴槽を、またぎ高さの低いものに取り替える工事

固定式の移乗台、踏み台、その他高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事

高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具の設置又は同器具に取り替える工事

4.便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの

排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事

便器を座便式のものに取り替える工事

座便式の便器の座高を高くする工事

5.便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事

6.便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口等の屋外に面する開口の出入口、上がりかまち、浴室の出入口は、段差を小さくする工事を含む)

7.出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの

開戸を引戸、折戸等に取り替える工事

開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事

戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

8.便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

減額内容

改修工事が完了した年の翌年度1年度分について、当該家屋の固定資産税の100平方メートル相当分までが3分の1減額されます​。

※バリアフリー改修に伴う減額措置は一戸につき一度しか受けることができません。

※マンション等の区分所有家屋の場合は、その専有部分が減額対象となります。

※併用住宅の場合は、居住部分が減額対象となります。

※省エネ改修に伴う減額措置との併用が可能です。ただし、省エネ改修に伴い、長期優良住宅に該当することとなった場合は併用できません。

※耐震改修に伴う減額措置との併用はできません。

提出していただく書類

​​1.バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 【申請書ダウンロードはこちら】

2.納税義務者の住民票の写し(※マイナンバーカードまたは通知カードの写しを提出いただける場合は、住民票の写しは省略可)

3.居住者の要件に応じた書類

・65歳以上の方:その方の住民票の写し

・要介護または要支援の認定を受けている方:介護保険の被保険者証の写し

・障がいのある方:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の写し

4.改修工事にかかる明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)の写し

5.改修工事箇所の写真

6.改修工事費にかかる領収書(当該改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し

7.補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

提出期限

改修工事完了後3ヶ月以内​

耐震改修に伴う固定資産税の減額について

一定の耐震改修を行い、次の要件を満たす場合は、申告することにより当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。​

減額要件

家屋の要件

次の全てに該当する住宅であること

  • 昭和57年1月1日以前から所在している
  • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積割合が2分の1以上である​

また、改修後に長期優良住宅に認定された家屋については次の要件も満たしていること

  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である 

※個人が自らの居住の用に供する家屋に適用対象が限定されているわけではないため、以下の場合でも適用対象となります。

  • 所有者(納税義務者)以外の方が居住している
  • 法人所有の賃貸住宅

工事の要件

次の全てに該当すること

  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行っていること
  • 耐震改修工事費用が1戸あたり50万円超であること
  • 令和8年3月31日までに工事が完了していること

減額内容

​改修工事が完了した年の翌年度分から当該家屋の固定資産税の120平方メートル相当分までが下表の区分において減額されます。

耐震改修工事区分

減額期間

減税率

耐震改修工事

翌年度から1年度分

2分の1

「通行障害既存耐震不適格建築物(注1)」を耐震改修工事

翌年度から2年度分

2分の1

耐震改修工事した当該家屋が長期優良住宅に該当

翌年度から1年度分

3分の2

「通行障害既存耐震不適格建築物(注1)」かつ耐震改修工事した当該家屋が長期優良住宅に該当

翌年度から2年度分

1年度目:3分の2

2年度目:2分の1

​(注1)…建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定

※マンション等の区分所有家屋の場合は、その専有部分が減額対象となります。

※併用住宅の場合、居住部分が減額対象となります。

※バリアフリー改修に伴う減額措置や省エネ改修に伴う減額措置との併用はできません。

提出していただく書類

1.耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 【申請書ダウンロードはこちら】

2.耐震基準適合証明書または増改築等工事証明書(注2)

  また、登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書の写し」の提出によることも可能です。

3.改修工事にかかる明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)の写し

4.改修工事費にかかる領収書(当該改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)の写し

5.長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅となった場合のみ)

 

(注2)…次のいずれかに発行を依頼してください

  1. 登録された建築事務所に属する建築士
  2. 指定確認検査機関
  3. 登録住宅性能評価機関
  4. 住宅瑕疵担保責任保険法人

提出期限 

改修工事完了後3ヶ月以内


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